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副業ノウハウ

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育休中でも副業できる?給付金はもらえる?

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「育休中だけど副業したい」「育児休業給付金をもらいながら副業はできるか?」

そのように思っている方も多いのではないでしょうか。
子どもの将来や自分のキャリアを考えると、できるならば育休中でも副業しておきたいですよね。

そこで本記事では、育休中でも副業ができるのかどうか、育児休業給付金はもらえるのかについて解説していきます。

育休中に副業をする際の注意点も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください!

育休中に副業はできる?

育休中であっても副業は可能です。育休中に副業による収入を得ることは、違法ではありません。

ただし、育休は育児に専念するための期間とされているので、働くことは想定されていないことを頭に入れておきましょう。

とはいえ、最近では在宅でできる副業が増えているため、収入アップや育児休業中のスキルアップのために在宅副業にチャレンジしてみるのも良い機会かもしれません。

育休中に副業したら給付金はもらえる?

給付金の支給条件を満たしていれば、副業しながら育児休業給付金をもらうことも可能です。
では、実際にはどれくらいもらえるのか、またどういった条件で給付金を受け取れるのかをご紹介します。

育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、育児休業を取得した際に国から受け取れる給付金制度のことです。

一般的に育休手当と呼ばれています。
雇用保険に加入している被保険者を対象に、1歳未満の子どもの養育のために休暇を取得した場合に受け取りが可能です。

1歳未満の子どもの育児が対象なので、原則として、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで給付金を受け取れます。ただし、特定の条件を満たしていれば、子どもが1歳6ヵ月もしくは2歳になるまで給付期間を延長することも可能です。

条件

・待機児童が多く、子どもが1歳になっても保育園に入所させられない
・6週間以内に出産する予定がある
・産後8週間を経過していない

上記のような状況の場合は、給付期間の延長が認められます。

育児休業給付金はどれぐらいもらえるもの?

育児休業給付金の金額は、育休が開始された期間によって異なります。
給付金額は、ハローワークが発行する雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書をもとに決められます。計算式は以下の通りです。

計算式 休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%(または50%)

休業開始から6ヵ月以内の場合は67%で計算します。
6ヵ月を超えている場合(181日目以降)は50%で計算します。

たとえば、休業開始前の6ヵ月で180万円(月額30万円)の給与をもらっている場合の給付金額の目安は以下の通りです。

計算例 180万(円)÷180(日)=1万(円)・・・日額1万円
休業開始から6ヵ月以内・・・1万(円)×30(日)×67%=20万1,000円
休業開始から6ヵ月を超えている場合・・・1万(円)×30(日)×50%=15万円

このように、育休中に会社から給与が支払われている期間が長いほど、給付金額は減っていきます。

副業しながら育児休業給付金がもらえるケースとは?

そもそも本業で育児休業給付金を受け取る際にも、いくつか条件があります。

育休前の条件

・育休後に退職する予定がない
・育休前の2年間のうち、11日以上勤務した月が12ヵ月を超えている

育休中の条件

・育休中の就業日数が1ヵ月のうち、10日以下である
・休業開始前の給与の8割を超える金額を受け取っていない

上記の条件を満たすことで、本業で育児休業給付金を受け取れます。

副業しつつ育児休業給付金をもらう際、本業とは別の会社で働くパターンと個人で働くパターンがあります。別の会社で働く場合、就労日数の規定を越えないようにしなければなりません。

個人で働く場合は、就労時間や賃金は考えずともよいので、スキマ時間を利用して副業できます。

副業したら育児休業給付金が減額または停止されるケースとは?

育児休業給付金が減額または停止されるケースは、「半育休」を選択した場合です。

半育休とは、育休中に元の職場で一時的に働くことを指します。
半育休は、育休中に数時間、無理のない範囲で働くことができるため、育休中も仕事から完全に離れずに済むのがメリットです。

しかしいくつかの条件を満たさないと、育休手当が減額されてしまいます。
条件は以下の通りです。

育休開始から
6ヵ月以内の場合
・賃金が月額の13%以下➡賃金月額の67%相当額を支給
・賃金が月額の13%超80%未満➡賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給
・賃金が月額の80%以上➡支給されない
育休開始から
6ヵ月経過後の場合

・賃金が月額の30%以下➡賃金月額の50%相当額を支給
・賃金が月額の30%超80%未満➡賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給
・賃金が月額の80%以上➡支給されない

また、育休中に別の会社で副業をした場合には、育児休業給付金の減額はありません。

しかし、「就業時間が月10日以下、または80時間以下」の条件を満たさなければ、育児休業給付金は支給停止になってしまいます。
育休中に副業する場合は、よく確認して副業を行いましょう。

育休中に副業する注意点

育休中に副業する際には、いくつか注意点があります。
以下でご紹介しますので参考にしてください。

会社の規定を確認する

会社で副業が禁止されていないか、規定を確認しておきましょう。
禁止されているのに副業をしてしまった場合、懲戒処分を受ける可能性もあるため注意が必要です。
また、副業が許可されていても、なんらかの条件が設けられていることもあります。

安全な案件を選ぶ

残念ながら、副業案件は安全なものばかりではありません。
具体的な話が記載されていないにもかかわらず、あまりにも条件がよい場合は、副業詐欺の可能性もあります。

高額なセミナー費用を求められたり、道具を購入しなければならなかったりする場合は、安易に入金しないようにしましょう。また、やりとりする中で怪しいと感じたら、警察や消費者ホットラインへ相談してください。

まとめ

本記事では、育休中の副業について解説しました。
育休中であっても、副業をすることは可能です。しかし会社が禁止している場合は副業できません。
また、育休中の育児休業給付金の金額は、育休開始後の日数やそれまでの給与月額によるので確認が必要です。

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