副業社員がけがをした場合の労災手続きはどうすればいい?
労働者が労務に従事したことにより被ったけがや疾病をはじめ、障害、死亡などを指す労災(労働災害)。このようなトラブルに見舞われた場合、当事者はどのような手続きをとればいいでしょうか。
今回は、副業中の社員が労務中にけがをした場合、適用される労災保険の種類から、給付金額はどのように算定されるかまで、詳しく解説していきます。
副業社員がけがをした場合、どちらの会社が労災手続きをするのか
働き方改革以降、副業人口も増え、複数の会社に雇われている人材に対する労災のあり方を踏まえ、2020年(令和2年)9月1日の法改正(※1)により、これらに該当する方への、労災保険の給付が見直されました。
例えば過去の事例として、本業での仕事を終え、副業先の会社へ向かっている際に、交通事故に巻き込まれてけがをした場合、副業先の労災保険(※2)が適用され、手続きも副業先の企業が行っていました。
現在は、上記の法改正によって、けがをする原因となった副業先の企業のみならず、本業の勤め先でも一部の手続きを行うことが必要です。
休業(補償)等給付金の算定上では、2社合算で計算した方が、労働者にとって有利になるため、双方で情報共有し合って金額を算定し、労災の申請書類を作成することになります。
・関連記事:副業に関する制度や保険とは? -副業・兼業の促進に関するガイドライン解説(第3回)
※出典1:厚生労働省HP 労働者災害補償保険法の改正について
※出典2:厚生労働省労働基準局長通達 平成18年3月31日 基発第0331042号
そもそも労災保険とは
業務上の事故や災害によって、労働者がけがや病気に見舞われるだけでなく、障害や死亡に至った場合、労働者または、遺族が補償を受けられる制度が労災保険(※1)です。
正式名称は「労働者災害補償保険」であり、労災保険と雇用保険の2つをあわせて「労働保険」(※2)とよび、事業主が労働者を1人でも雇った場合は、この労働保険に加入しなければなりません。
労災保険に加入できる労働者は、雇用契約を結んでいる場合に限り、フリーランスの方などは、原則として労災保険には加入できません。
ただし、労災保険の特別加入制度(※3)があり、一定の要件をも満たせば労災保険への加入が認められています。
また、2021年(令和3年)4月以降、芸能従事者や、アニメーション制作者など、特別加入制度の対象者は拡大(※4)しつつあります。
2023年(令和5年)11月20日の厚生労働省による審議会でも、フリーランスなど、業務委託を受けてはたらくすべての方の加入を認める案も示されました。
※出典1:厚生労働省HP 労災補償
※出典2:厚生労働省HP 労働保険とは
※出典3:厚生労働省HP 特別加入制度とは何ですか。
※出典4:厚生労働省HP 令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました
労災の種類
労災には、以下2つの種類があり、個別の事案ごとに業務とけが、病気との関連性が調査されます。
業務災害
従事する業務が原因となり、労働者がけがや病気を被っただけでなく、障害が残ったり、死亡したりした場合は、業務災害にあたります。
この業務災害に対する保険給付は、労働者にとって法人・個人を問わず労災が適用される事業場に雇われてはたらいていることが起因する災害に対して行われるものです。
このため、労働者が労働関係にあった場合に起きた災害でなければなりません。また、業務中だけでなく、事業施設内で起こりうる以下のような災害も、業務災害に含まれます。
- 所定労働時間中や残業中の業務
- 事業場となる施設や設備に起因する負傷
- 業務中や業務目的で外出した際に発生した負傷
- 業務に関わる有害物質へのばく露
- 過度な作業負荷が要因となった病気
通勤災害
会社へ向かう途中や、帰宅途中に発生した負傷や疾病をはじめ、障害や死亡を伴った場合、通勤災害が適用され、以下のような場合が該当します。
- 正しいルートを使った、住居と就業場所との往復
- 正しいルートを使った、就業場所から他の就業場所への移動
- 保育園への送迎
- 要介護状態の親族を介護するための移動
事故の内容や状況が、労働者災害補償保険法に記載されている事例に合致すれば、けがの具合に応じた保険給付を受けることが可能です。
ただし、通勤災害は労働基準法による災害補償責任の対象ではありません。このため、けがなどの治療費に関わる給付金は「療養(補償)等給付」になります。
また、通勤手段が公共交通機関か、マイカーかによっても手続きが異なります。公共交通機関なら、病院に「療養給付たる療養の給付請求書」(※1)を提出し、事故発生時の場所や時間・ルートなど詳細に記載してもらいましょう。
マイカー通勤は、過失の大きさにより、労災保険と自動車損害賠償責任保険のどちらを適用するかを決めます。過失が小さい場合は、自動車損害賠償責任保険の適用がおすすめです。
※出典1:厚生労働省HP 主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)
給付金額の算定
労働災害によって負傷などをした場合は、労働基準監督署にある請求書(※1)を提出することで、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。
以下の項目で、算定方法や、対象となる労働者から労災保険給付の種類について解説していきます。
※出典1:厚生労働省HP 労働災害が発生したとき
算定方法
副業社員が業務中にけがをして仕事を休んだ場合、支給される休業補償は「休業(補償)等給付」(※1)と「休業特別支給金」(※2)の2つがあり、単一事業労働者か、複数事業労働者かによっても異なります。
●休業(補償)等給付 | |
---|---|
単一事業労働者/給付基礎日額の60%×休業した日数 | |
複数事業労働者/複数就業先での給付基礎日額を合算した額の60%×休業した日数 |
●休業特別支給金 | |
---|---|
単一事業労働者/給付基礎日額の20%×休業した日数 | |
複数事業労働者/複数就業先での給付基礎日額を合算した額の20%×休業した日数 |
被災した労働者は、休業4日目から休業(補償)等給付の支給を受けることができますが、休業3日目までは待機期間とよばれ、休業(補償)等給付の対象にはなりません。
この3日間については、通勤災害や複数業務要因災害の場合を除き、事業主が1日につき平均賃金の60%を休業補償として支払います。
※出典1・2:厚生労働省HP 労災保険休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続
対象となる労働者
労災の対象となる労働者は、基本的に正社員だけでなく、契約社員、アルバイトやパート、派遣を含む、すべての労働者が該当し、以下の条件を満たしている必要があります。
- 労災によるけがや病気の療養中であること
- 労働をすることができない状況であること
- 賃金の支払いを受けていないこと
また、業務災害の条件を満たしている場合は、療養による休業中と、その後30日間は、解雇が制限されます。
対象となる労災保険給付
労災保険には、以下のように8つの種類があり、それぞれ支給要件や、支給額は異なるうえ、給付は時効による一定の期限(※1)があり、期限を過ぎると給付を受けられなくなるため、注意しましょう。
療養(補償)等給付 | 労災で治療が必要になった際の給付 |
---|---|
休業(補償)等給付 | 労災で休業が必要になった際の給付 |
障害(補償)等給付 | 労災で後遺障害が残った際の給付 |
遺族(補償)給付 | 労災で死亡した際の遺族への給付 |
葬祭料 | 労災で死亡した労働者の葬儀費用への給付 |
傷病(補償)等年金 | 労災での受傷・発症から1年6ヶ月経過後も重篤な傷病が残った際の給付 |
介護(補償)等給付 | 労災で重篤な傷病によって受ける介護が必要になった際の給付 |
二次健康診断等給付 | 労災で循環器系の異常所見が出た際の二次健康診断費用への給付 |
※出典1:厚生労働省HP 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。
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