副業をした場合の住民税はどうなる?支払方法や注意点まとめ
副業にある程度慣れてくると気になるのが、確定申告や住民税の支払いではないでしょうか。特に住民税の扱いを間違えると、意図せず会社側に副業をやっていることが知られてしまう可能性があります。
そこで本記事では、住民税を支払う上での注意点や確認するポイントや計算方法、確定申告の基本情報までご紹介していきます。
副業と住民税の関係
住民税のほとんどが、前年の所得金額によって課される所得割と定額で課される均等割によって算出されます。これらをもとに、納める住民税が決まります。副業によって収入が増えると、この所得割の金額が増えるため、住民税が高くなるのです。
そもそも住民税とは
住民税とは何か
住民税は地方税の一種です。地方自治体が提供する公共サービス(教育、福祉、救急、ゴミ処理など)に使用するため徴収されています。また、この住民税は、都道府県によって課税される都道府県税・都民税と、市区町村が課税する市町村民税(区市町村民税)の総称でもあります。
住民税の税率とは
●所得割
所得割においては、都道府県税・都民税の税率は4%で、市町村民税(区市町村民税)は6%で、合計10%となります。課税所得が300万円の場合は、所得割10%(都道府県税・都民税4%+市町村民税6%)のため、所得割額は30万円です。
●均等割
均等割では所得金額に関係なく、一律で住民税が割り当てられます。均等割額は年間4,000円ですが、2014年から2023年分は防災施策の財源を確保するため、1,000円プラスの年間5,000円が徴収されます。
これら所得割と均等割をベースに、住民税の計算を行なっていきます。
住民税の計算方法
住民税の計算方法ついては、まず総所得金額から所得控除額を引いて、課税所得額を出します。
そこから所得割を計算。最後に所得割額に均等割額をプラスして計算します。
【計算例】
400万円(総所得金額)-100万円(所得控除額)=300万円(課税所得額)
300万円(課税所得額)×10%(都道府県税・都民税4%+市町村民税6%)=30万円(所得割)
税額控除:なし
30万円(所得割)+5,000円(均等割)=30万5,000円(住民税額)
※調整控除は除外した計算
※均等割は災害対策について加算された額で計算
住民税の支払時期
住民税には「普通徴収」と「特別徴収」があり、それぞれ支払いの時期が変わってきます。
●普通徴収
納税義務者が自分で住民税を納付する方法です。毎年5~6月に区市町村から納付書が送られてきます。
第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期翌1月末の4回に分けて納付しますが、一括でも可能です。
また、納付を口座振替にすることもできます
●特別徴収
会社などが社員から住民税を徴収し、彼らに代わって住民税を納付する方法です。
毎月給与から天引きされていますので、意識したことがない人はぜひ一度、給与明細をチェックしてみてください。
社員から集めた住民税は、給与支給日の翌月10日までに区市町村ごとに納められます。
住民税の確認方法
住民税は区市町村で税額が計算され、納税者に通知される仕組みになっています。
住民税の額を知りたい場合は、送付された住民税決定通知書などで確認することができます。
副業をする際の住民税の納付方法
在職中の場合
確定申告を行うことで、区市町村で副業分の住民税が計算され確定します。
確定申告時に普通徴収を選択していれば、副業分の住民税は自分で納めることができます。選択していない場合は、給与から天引きされる特別徴収になります。本業での住民税は、会社員であれば特別徴収のままです。
転職した場合
本人の申し出によって、転職先でも本業・副業の住民税は継続して特別徴収にすることができます。
副業分の住民税を普通徴収にしている場合は、そのまま自分で納めることができます。
退職した場合
退職のタイミングによって、納付の仕方が変わってきます。
●6月1日~12月31日の退職
原則普通徴収になります。後日送られてくる納付書によって、支払いを行います。ただし、退職する本人が退職する会社に対して申し出を行えば、翌5月までの住民税を退職金や給与から一括徴収して、代わりに納めてもらうことができます。
●1月1日~5月31日の退職
住民税は原則、一括徴収になります。退職日から5月までの住民税を給与や退職金から一括徴収し、会社が代わりに納税します。もしも一括徴収できない住民税があれば、その分は普通徴収に切り替わります。副業分の住民税を普通徴収にしている場合は、そのまま自分で納めることができます。
住民税で副業は会社にバレる?
住民税は所得をベースに税額を決める所得割があり、所得が上がると住民税も上がってしまいます。そのため、給与天引きによって納付する特別徴収にしておくと、会社が社員の住民税が上がっていることに気がついてしまいます。結果、所得が増えていることがわかり、副業がバレてしまうのです。
住民税で副業を会社にバレなくさせる方法
会社に副業がバレないようにするためには、確定申告の際に副業分の住民税を自分で納付する普通徴収を選択しましょう。こうすることで、住民税から副業がバレるのを防ぐことができます。本業の住民税は、給与から天引きされる特別徴収のままです。
確定申告とは
確定申告とはそもそも何か
確定申告は、所得額と納税額を計算して、納める税金を申告する手続きです。年間の所得金額から、所得控除を差し引いた金額がプラスになっている場合に行わなくてはなりません。
確定申告をする必要がある人・必要のない人
副業の場合は、収入が年間で20万円を超えると確定申告が必要になります。ただし、一部例外があります。
●副業での収入が20万円以下でも確定申告が必要なケース
・年収2,000万円以上の人
・医療費控除や住宅ローン控除などを受けている人
確定申告の方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類の申告方法があります。
●青色申告
開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しないと、青色申告を行うことはできません。また白色申告に比べ、控除などを受けられるというメリットはありますが、申請のための書類作成などが複雑になっています。
●白色申告
青色申告とちがい、控除などの税制上のメリットがありませが、申告が簡単になっています。計算についても、収入金額と必要経費がわかれば問題なく対応できます。帳簿付けも簡易的なものでOKです。
確定申告の時期
確定申告は毎年同じようなスケジュールになっています。2022年提出分(令和3年分)に関しては、提出期間が2022年(令和4年)2月16日(水)から2022年(令和4年)3月15日(火)までとなっていました。最近ではコロナ禍の対応として、申告を延長する場合もありましたが、毎年それが行われる保証はありませんので、スケジュールをしっかり守るようにしましょう。
副業をする際は住民税に注意
今回は住民税と確定申告に関してご紹介しました。
転職や退職をする場合は、住民税を一括で支払う場合がありますので、納付には注意が必要になります。また、特別徴収によって、会社側に副業がバレる可能性がありますので、確定申告をするときは、普通徴収にチェックするようにしましょう。
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