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人事ノウハウ

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有給休暇の付与日数は何日?正社員・パート等の雇用形態別の計算方法から上限までを解説

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有給休暇の日数を正しく算定し、適切に管理することは、人事・労務担当者の基本的な責務の一つです。労働基準法で定められたルールを正確に理解していないと、意図せず法令違反となるリスクもあります。

この記事では、有給休暇の基本的な考え方から、付与の要件、さらに正社員やパート・アルバイトといった雇用形態別の付与日数、日数の上限や繰り越しのルールまで、担当者が押さえておくべきポイントを網羅的に解説します。

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そもそも有給休暇(年次有給休暇)とは?

有給休暇(正式には年次有給休暇)とは、労働者の心身のリフレッシュを目的とし、取得しても賃金が減額されない、法律で保障された休暇のことです。

これは、労働基準法第39条で定められた労働者の権利であり、企業が福利厚生として任意で与える休暇とは根本的に異なります。従業員は、原則として理由を問わず、いつでも希望する時に有給休暇を取得することができます。企業側は、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、従業員からの申し出を拒否することはできません。

また、2019年4月からは、すべての企業において「年10日以上の有給休暇が付与される労働者」に対し、「年5日の年休取得」が義務付けられています。

※出典:e-GOV 法令検索「労働基準法

有給休暇が付与される2つの要件

有給休暇は、「①雇入れの日から6ヶ月間継続して勤務」し、かつ「②その期間の全労働日の8割以上出勤」の2つの要件を満たしたすべての労働者に対して付与されます。

この2つの要件は、正社員のみならず、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど、すべての雇用形態の労働者に共通して適用されます。

要件①:6ヶ月間の継続勤務

「継続勤務」とは、在籍期間を意味します。試用期間も含まれます。また、自己都合による休職期間などを除いて、産前産後休業、育児休業、介護休業、業務上の傷病による休業期間も在籍期間として扱われます。

要件②:全労働日の8割以上の出勤

「出勤率」の計算は、「出勤日数 ÷ 全労働日数」で算出します。この計算において、次の期間は「出勤したもの」として扱われなければなりません。

・業務上の傷病により療養した期間
・産前産後休業期間
・育児休業・介護休業期間
・年次有給休暇を取得した日

【雇用形態別】有給休暇の付与日数

付与される日数は、勤続年数および週の所定労働日数(または年間の所定労働日数)によって法律で明確に定められています。

正社員・フルタイム契約社員など(週所定労働30時間以上)の場合

週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の労働者には、以下の日数が付与されます。これは「原則的な付与日数」と呼ばれます。

勤続年数 有給休暇の付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日

最初の付与は入社から6ヶ月後、その後は1年ごと(1年6ヶ月後、2年6ヶ月後…)に、勤続年数に応じた日数が追加で付与されます。

パートタイマー・アルバイトなど(週所定労働30時間未満)の場合

週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の労働者には、その労働日数に応じて有給休暇が比例して付与されます。これを「比例付与」と呼びます。
例えば、週3日勤務のパートタイマーの場合、入社6ヶ月後には5日、1年6ヶ月後には6日の有給休暇が付与されます。

所定労働日数 有給休暇の付与日数
年間 勤続6か月 勤続1年6か月
勤続2年6か月 勤続3年6か月 勤続4年6か月
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日
3日 121日~168日

5日

6日

6日

8日

9日

2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日

年間の所定労働日数目安はあくまで目安で、実際には契約・就業規則・実績等によって判断されます。週の所定労働日数に変更があった場合や年間の所定労働日数が変わった場合、その基準日で判断されるため、変更タイミング等に注意が必要です。

有給休暇の日数に関する上限と注意点

有給休暇の日数には、新規付与と保有の両方で上限が定められています。

法律上の付与日数上限は年20日

勤続年数が6年6ヶ月に達した後、それ以降は毎年20日が上限として付与されます。

前述の表の通り、勤続年数が6年6ヶ月を超えても、1年間に新たに付与される有給休暇の日数が20日(比例付与の場合は15日など)を超えることはありません。これが法律で定められた年間の付与日数の上限です。

繰り越しを含めた保有日数の上限は最大40日

有給休暇の請求権は2年間で時効となるため、前年度からの繰り越し分を含め、最大で40日保有することが可能です。

労働基準法第115条により、有給休暇の権利は、付与された日(基準日)から2年で消滅します。つまり、当年度に付与された有給休暇を使い切らなかった場合、その残日数は翌年度に限り繰り越すことが可能です。

例えば、勤続6年6ヶ月以上の正社員が、前年度の有給休暇20日を全く使わずに繰り越したとします。
この場合、

前年度からの繰り越し日数(20日)+ 当年度の新規付与日数(20日)= 保有日数(40日)

となり、この従業員は最大40日の有給休暇を保有することになります。
2年前に付与された休暇は時効によって消滅するため、保有日数が40日を超えることはありません。

※出典:e-GOV 法令検索「労働基準法

正しい知識で適切な有給休暇の管理を

有給休暇の付与日数は、法律で定められた明確なルールに基づいています。勤続年数や週の所定労働日数に応じて日数を正確に計算し、従業員に付与することは、企業の法令遵守における基本的な事項です。

また、繰り越しのルールや時効について正しく理解し、従業員へ周知することで、トラブルを未然に防ぎ、健全な労務管理を実現できます。適切な有給休暇の管理は、従業員の満足度を高め、良好な労使関係を築くための重要な一歩です。

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