副業収入がある場合の源泉徴収はどうすればいい?
副業の収入が給与所得であれば、基本源泉徴収はその副業先が行っています。
ただし給与以外の収入で、かつ、税法上で定められている業種以外源泉徴収は行われません。
例えば不動産・株式の運用はこれに該当します。
本記事では副業として不動産や株式運用を行っている場合の源泉徴収について、どのような対応をすべきか詳しく解説していきます。
源泉徴収とは
源泉徴収とは給与や報酬を支払う際、その額に応じてあらかじめ所得税などを差し引く制度です。
例えば会社員をはじめ派遣社員やアルバイト・パートなどの方は、毎月の給料に応じて課される税金をあらかじめ差し引いた金額を給与として勤務先から貰っています。
本業とは別に副業で収入を得ていて、この源泉徴収がされていなかった場合は自分で給与を計算する必要があり、毎年2月16日~3月15日に実施される確定申告において、自身で税金を納めなければなりません。
副業での確定申告に関する情報をより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
・関連記事:副業で確定申告は必要?基本からわかりやすく解説
副業をしている場合の源泉徴収はどうすればいい?
副業の場合、源泉徴収が必要な報酬(※1)は下記の種類があります。
税法上で定められているこれらの業種以外は源泉徴収の対象とならないため、対応する必要はありません。
源泉徴収が必要な報酬 | ・原稿料や講演料 ・弁護士や公認会計士など特定の資格をもつ人物への報酬 ・医師への診療報酬 ・プロのスポーツ選手に支払う契約金 ・芸能人やタレント、モデルなどに支払う出演料などの報酬 ・ホテルや旅館、バーなどで接待業務を行う人物への報酬 ・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金 |
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源泉徴収の合計額を計算する場合は、所得の区分(※2)をまず確認しましょう。
給与以外の報酬なら、100万円を境に計算方法が代わるため注意が必要です。
100万円以下の場合 | 支払い金額×10.21%=源泉徴収額 |
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100万円以上の場合 | ・100万円分までは10.21%で計算 ・超過分は20.42%で計算 |
この計算時には、消費税を含めるか含めないかがポイントになります。
消費税額がきちんと分けられている場合は、消費税額を含まない金額を源泉徴収の対象にできるため、可能であれば区別しておきましょう。
※1出典:国税庁HP No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁 (nta.go.jp)
※2出典:国税庁HP 給与所得以外の所得の種類等(令和2~4年分)
副業が不動産運用の場合の源泉徴収はどうすればいい?
賃貸経営などの不動産運用は資産運用の一環のため、副業を禁止している企業でも例外的に認めているケースがあります。
またサラリーマンであれば、安定した収入など社会的信頼度の高さからも比較的ローンの審査に通りやすく、副業として不動産運用をされている方もいらっしゃいます。
ただし副業での所得が不動産区分の場合は、源泉徴収対象と定められていないため源泉徴収は行われません。このため自分で収入と経費を算出し、確定申告をする必要があります。
また不動産所得(※1)は下記の3つのうち、事業所得や譲渡所得に該当する所得を除いたものを指します。
不動産所得 | ・土地や建物などの不動産の貸付 ・地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付 ・船舶や航空機の貸付 |
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不動産所得は下記のように算出しますが、不動産収入を得るための必要経費(※2)は、
固定資産税や損害保険などがあり、これを漏れなく計上する事で節税にも繋がります。
不動産所得の計算式 | 総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額 |
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サラリーマンとして給与を受け取りながら不動産運用をしている場合は、
上記で算出した金額と給与の課税対象所得を合算します。
例えば不動産所得が100万円で、給与所得のうち課税対象となる額が700万円なら、
所得税の課税対象額は800万円です。
また上記のケースで不動産所得が100万円の損失を出した時の課税対象額は、
他の所得で生じた利益と相殺できる「損益通算」になるため600万円になります。
※1出典:国税庁HP No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)|国税庁 (nta.go.jp)
※2出典:国税庁HP No.2210 やさしい必要経費の知識|国税庁 (nta.go.jp)
副業が株式運用の場合の源泉徴収はどうすればいい?
株式運用は副業が禁止されている公務員の方でもできるため、さまざまな金融商品で投資を行っている方もいらっしゃるでしょう。
株式運用で得た利益(※1)は年末調整の対象外になるため、下記の計算式により金額を算出して、確定申告をしたうえで税金として納めなければなりません。
株式運用で得た |
譲渡益(買った値段より高く売れた場合の差額)×20.315%(=所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%) |
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この運用で利益が出た場合でも、下記に該当すれば確定申告は必要ありません。
- 証券会社で作った口座が源泉徴収ありの特定口座を選択
- 売却益を含む、給与所得以外の所得が年間20万円以下
また、譲渡損失を出してしまった場合も確定申告は不要です。
ただし、譲渡損失をその年の利子・配当所得と相殺できる「損益通算」と、翌年以降の3年間にわたり繰り越せる「繰越控除」の適用があるため、確定申告をおすすめします。
※1出典: 国税庁HP No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁 (nta.go.jp)
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