副業で確定申告は必要?基本からわかりやすく解説
副業をすでに始めている人、これから始めようとしている人、誰もが気になるのが「副業分の確定申告の方法」ではないでしょうか。
そこで本記事では、青色申告と白色申告の概要から必要書類など、確定申告に関する重要なポイントをまとめました。また、確定申告をしないとどうなるのか、そのペナルティについても説明していきます。
副業で確定申告は必要?
必要になるケース
副業で収入を得た場合は、確定申告が必要になります。日本国民には大きな義務が3つあり、それが「教育」、「勤労」そして「納税」になります。日本国民の義務として、副業で得た収入に関しても、きちんと納税をしなければならないのです。その納税を行うために対応するのが、確定申告です。
会社員などは、自身で確定申告をしたことがない方が多くいると思います。なぜなら、会社員の場合は、年末調整によって会社側が対応しているため、自分で確定申告をしなくてもよい仕組みになっているからです。
副業を行なっている場合、確定申告を行うのは副業での収入が20万円を超えた場合になります。先ほどもお伝えした通り、本業の収入に関しては会社側が年末調整を行なっているので、確定申告は不要です。副業で得た収入分だけを申告します。
不要になるケース
副業での収入が20万円を超えなければ、確定申告の必要はありません。
ただし、下記の条件に当てはまる方は対応が必要です。
●副業での収入が20万円以下でも確定申告が必要なケース
年収2,000万円以上
本業での給与が年間2,000万円を超える場合は、会社で年末調整がされません。本業分も副業分も自身で確定申告を行います。
医療費控除や住宅ローン控除などを受けている
医療費控除や住宅ローン控除などを受けている方は、確定申告を行なうことで還付金を受け取ることができます。
●住民税の申告は、副業の収入が20万円以下でも必要
副業の収入が20万円以下の場合、所得税に関する確定申告が不要になります。
しかし、住民税に関しては、収入額に関係なく申請が必要です。所得税に関する確定申告をする必要がない場合は、自治体に住民税の申告をしてください。住民税の申告は各自治体で方法がちがうため、自治体のWebサイトなどで調べておきましょう。
そもそも確定申告とは?
確定申告の概要
確定申告とは、年間の所得金額から、所得控除を差し引いた金額がプラスになっている場合に行わなくてはなりません。ただし、先ほども述べたように副業の場合は、年間で収入が20万円以下の場合は申告が不要になります。
確定申告のスケジュール
確定申告は毎年同じようなスケジュールとなっています。
原則として、毎年、翌年の2月16日から3月15日の間に管轄する税務署で確定申告をする必要があるため、忘れずに対応しておきましょう。
令和元年・令和2年提出分に関しては、新型コロナウイルスの影響で確定申告期限が延長されました。2022年提出分(令和3年分)の確定申告からは、通常スケジュールに戻っています。2022年提出分(令和3年分)の期間は、2022年(令和4年)2月16日(水)から2022年(令和4年)3月15日(火)までとなっていました。
しかし、この時期にオミクロン株の流行があり、申告が困難な人が出てくることを想定し、申告書の余白などに「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」と記載すれば、4月15日まで申告期限を延長することがきました。こうした処置が2023年も行われるとは限りませんので、確定申告のスケジュールはしっかりと確認しておきましょう。
副業の確定申告は青色申告?白色申告?
青色申告とは
青色申告をするためには、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。また、青色申告の方が白色申告よりも、確定申告の方法が複雑になっています。その分、青色申告は控除などを受けられるというメリットもあります。
青色申告では帳簿に業務上の取引を記録し、それらをもとに所得金額や税額を計算して申告を行います。積極的な納税を促し、記帳水準の向上につなげるため、控除などの節税効果のある制度を青色申告では受けることができます。他にも赤字の繰越が可能であったり、家族従業員の給与を経費扱いにすることも可能です。
●青色申告のメリット
控除といった、節税効果のある数々の制度を利用することができます。
下記に節税などにつながる、代表的な制度をご紹介します。
- 青色申告特別控除(最大)65万円
- 青色事業専従者給与
- 純損失の繰越控除・繰戻還付
- 個人版事業承継税制の適用
- 農業者による農業収入保険制度への加入
- 個人番号(マイナンバー)確認書類の添付省略
白色申告とは
白色申告は、青色申告とちがい控除などの税制上のメリットがありません。その代わりに、申告が簡単になっています。また、青色申告で開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりませんが、そうした申請も必要ありません。
申告のための計算については、収入金額と仕入れや諸経費などの必要経費がわかれば問題ありません。帳簿付けも簡易的なものでOKです。ただし、帳簿付けには例外があります。
【帳簿付けの例外】
・事業所得
・不動産所得
・山林所得
がある場合は、収入金額や必要経費の集計を確認できるように、帳簿付けが義務となっています。
●白色申告のデメリット
青色申告では最大65万円まで所得金額から控除できるといった税制上のメリットがありますが、白色申告にはそれらがありません。
また、事業所得などが赤字で、他の所得(黒字)と相殺したとしても赤字(純損失)が出たとします。青色申告だと翌年以降3年間繰り越しで、翌年以降の黒字と相殺することができる制度(純損失の繰越)がある一方で、白色申告の場合は純損失の繰越が認められるのはごく一部になります。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告の説明を行いましたが、下記に違いを簡単にまとめました。
●控除などの税制のメリット
青色申告 | ・最大65万円まで所得金額から控除できる ・純損失の繰越控除がある など |
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白色申告 | ・控除などの制度なし |
●申告の条件
青色申告 | ・その年の3月15日までに開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出 |
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白色申告 | ・申請は必要なし |
結局どっちにすべき?
青色申告と白色申告のちがいは、税制上のメリット(控除)があるか、ないかになります。
副業であっても高い収入を得ているのであれば、節税効果の高い青色申告がオススメです。しかし、事前に申請書類を税務署に提出したり、帳簿付けを行う必要があります。時間をかけずに確定申告を終わらせたいのであれば、白色申告という選択肢もあるでしょう。
後ほど説明しますが、最近では確定申告がスマホのアプリからでも行えるため、全ての申請を紙で提出していた時代と比べると、青色申告の敷居が下がっていると言えるでしょう。
副業の確定申告に必要な書類
青色申告に必要な書類
青色申告に必要な書類は下記になります。
- 確定申告書B
- 青色申告決算書
- 各種控除などの添付書類
- 賃借対照表と損益計算書
白色申告に必要な書類
白色申告に必要な書類は下記になります。
- 収支内訳書(合計2ページ)
- 確定申告書B(合計2ページ + 添付書類台紙)
副業の確定申告方法
税務署に直接提出する
●確定申告書の提出先
確定申告書を直接持って行く場合、税務署であればどこでもOKというわけではありません。
確定申告書の提出先は「所属する納税地を管轄している税務署」である必要があります。「所属する納税地を管轄している税務署」とは、通常は住民票がある市区町村の税務署となります。
個人事業主で届出をしていない場合は、仕事場が住所地になくても、住所地にある税務署に確定申告書を提出しなければなりません。
●直接持っていくときに持参するもの
税務署に確定申告書を持参する場合、まずは必要書類の抜け漏れがないか確認しましょう。添付書類や控除支払い証明書も忘れずに。印鑑の押し忘れがあっても税務署で対応できるように、印鑑や筆記用具を持参して行く方が安心です。マイナンバーカードをお持ちの方は、免許証などの身分証明書と一緒に念のため持参してください。
郵送で提出する
確定申告は直接税務署に持って行かなくても、申請が可能です。郵送でも対応できますので、時間がない人はぜひ利用してください。郵送にはいくつかルールがありますので、忘れないようにしましょう。
●必ず郵便物か信書便物として送付する
税務上の申請書や届出書は信書になるため、税務署に送る確定申告書は郵便物(第一種郵便物)か信書便物として出さなくてはいけません。宅配便などのメール便で出してしまうと、受け取ってもらえません。不安な人は、郵便局の窓口で「確定申告書を送付したい」と言えば対応してくれます。
●送付可能なスケジュール
郵送か信書便で確定申告書を送付する場合は、通信日付印に表示された日が提出日とみなされます。
それ以外は、税務署に到達した日が提出日です。提出期限に間に合うように、スケジュールは必ず確認するようにしましょう。
●郵送する場合は本人確認書類が必要
マイナンバーカードを持っている場合は両面をコピーして、郵送用の台紙(国税庁ウェブサイトからダウンロード)に貼り付けて確定申告書と一緒に提出してください。
マイナンバーカードを持っていない場合は、下記いずれかの本人確認書類のコピーを提出してください。
【マイナンバーがカードない場合】
①通知カードorマイナンバー付き住民票
②運転免許証or在留カード
上記、①と②を提出するようにしましょう。
●その他、気をつける点
郵送する税務署は持参する場合と同じで、「所属する納税地を管轄している税務署」になります。住所がわからない場合は、国税庁のホームページから簡単に調べることができます。また、書類の不備や印鑑の押し忘れなどがあると、郵送だとその場で訂正することができませんので、提出前は必ずチェックするようにしましょう。
※参考リンク:国税庁ホームページ「税務署の所在地などを知りたい方」
e-Taxで提出する
確定申告はe-Taxという国税電子申告・納税システムから、インターネットを利用して行うこともできます。e-Taxを使うことで、インターネット上で確定申告を完了させることができます。自宅でe-Taxを利用するためには、マイナンバーカードが必要となります。
●マイナンバーカードの取得
e-Taxでは、本人確認のためにマイナンバーカード(電子証明書)が必要になります。マイナンバーカード取得のための申請は、スマートフォンやパソコン、郵送、マイナンバー申請対応の証明写真機で行えます。申請後に交付通知書が自宅に届くまでには、約1ヵ月かかります。さらに、確定申告の時期になると、マイナンバーカードの申請が増加し、取得にさらに時間がかかる可能性があります。e-Taxでの確定申告を考えている人は、早めにマイナンバーカードを取得するようにしましょう。
●マイナンバーカードがない場合
マイナンバーカードがない場合は、ID・パスワード方式でe-Taxを利用することができます。
税務署で職員と対面での本人確認後、e-Taxの開始届出書を提出し、e-TaxのID・パスワードをもらいます。このe-TaxのID・パスワードを使って、確定申告書等作成コーナーにあるPCで確定申告を行います。
対応するスマホアプリから提出する
「マネーフォワード クラウド確定申告」など、確定申告がスマホで対応できるアプリもあります。
マイナンバーカードとICカード読み取り対応のスマホがあれば、自宅から確定申告書も提出できます。スマホから作成した確定申告書は印刷して、紙での提出も可能です。
「マネーフォワード クラウド確定申告」は、こちらからダウンロードすることが可能です。
副業の確定申告をしないとどうなる?
確定申告をしておらず税務調査を受けた場合は、過去5年分までさかのぼり調査されることになります。5年間申告していないことが判明すると、さらに2年さかのぼって調べられることになり、最大7年分の税金を徴収されることになります。
また、延滞税や無申告加算税、重加算税なども追加で徴収される可能性があり、高額な支払いを行わなければならなくなります。
副業でも確定申告は忘れずに!
最初に説明した通り、納税は日本国民の義務になります。副業で得た収入も、確定申告によって納税するようにしましょう。
確定申告の際には、本業での源泉徴収票などを見る機会があると思います。その年の収入がトータルどれくらいになったのかを、振り返る良い機会にもなります。スムーズに確定申告ができるように、余裕をもって準備を始めましょう。