副業したら納税は必要?流れや方法はどうなってる?
教育・勤労と並び、国民の三大義務のひとつでもある納税。副業をしている場合でも、稼いだ収入によっては、納税の義務が発生します。
今回は副業をしている方に向けて、納税に至る流れや税金を納める方法、また納税しないとどうなるかについても、詳しく解説していきます。
副業したら納税の義務はある?
副業であっても、年間で得た収入から業務上必要になった経費(※1)を差し引いた所得が20万円を超えると、所轄の税務署へ確定申告(※2)を行い、所得税を支払わなければなりません。
上記所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありませんが、副業で得た収入が源泉徴収をされていた場合には、発行された支払調書の源泉徴収税額を確認しましょう。
この源泉徴収額は必要経費を差し引く前の支払金額に基づいて算出するため、確定申告をすることで、税金が戻ってくる可能性があります。
※出典1:国税庁HP やさしい必要経費の知識
※出典2:国税庁HP 所得税の確定申告
副業開始から納税までの流れ
副業を始めて納税の可能性がある場合、どのような対応をしていけばよいでしょうか?以下で5つのすべきことを、順を追いながら解説していきます。
副業収入が20万を越えたら確定申告の準備
副業で得た1月~12月分の収入の総額から、業務上必要な経費を差し引いた所得額が20万円を超えたら、翌年の3月15日までに申告書を作成して、確定申告を行わなければなりません。
確定申告には2つの方法があります。まず1つ目は、最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しなど、税制上でメリットが大きい分、事前の届け出が必要で帳簿付けが複雑な青色申告(※1)
そして2つ目は、特別控除は受けられないなど税制上のメリットが少ない分、事前の届け出も不要で帳簿付けが簡単な白色申告(※2)です。
節税を目的とするなら青色申告がおすすめですが、ある程度の会計に関する知識も必要です。ただし、最近では申告用のソフトやサービスも多くあるため、うまく利用していくのもよいでしょう。
※出典1:青色申告制度
※出典2:白色申告者の記帳・帳簿等保存制度
帳簿をつける
青色・白色いずれの申告方法に関係なく、副業における企業との取引やお金の出入りを記録した帳簿はつけなければなりません。
確定申告時に帳簿の提出は不要ですが、申告した内容に何らかの不備があれば税務署から提出を求められる場合があります。
この際、帳簿を作成していなかったことが発覚すれば、青色申告を取り消されるペナルティがあり、悪質性が高いと判断されると、重加算税の対象になるかもしれません。
帳簿のつけ方には、1つの取引を複数の科目で記帳しなければならない青色申告用の「複式簿記」(※1)と、家計簿感覚で記帳できる白色申告用の「単式簿記」(※2)の2種類があります。
帳簿の書式は帳簿用のノートに手書き、またはExcelなどで表を作成する方法もありますが、確定申告用の会計ソフトを使用すれば、複式簿記でも簡単に記帳できるためおすすめです。
※出典1・2:国税庁HP 帳簿の記帳のしかた
必要書類を揃える
確定申告時に必要な書類(※1)は、青色申告・白色申告で異なり、青色申告に関しては、控除額により適用条件や必要書類も異なってきます。
また、青色申告の場合、最大65万円の特別控除を受けるにはe-Taxでの電子申告(※2)か、電子帳簿保存を行わなければなりません。
青色申告 (65万円の特別控除を受ける場合) |
・確定申告書 ・本人確認書類 ・青色申告決算書 ・各種控除の添付書類 ・賃貸対照表 ・損益計算書 ・第四表/赤字を出した場合 ・第三表/譲渡所得がある場合 |
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白色申告 | ・確定申告書 ・本人確認書類 ・収支内訳書 ・各種控除の添付書類 |
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※出典1:国税庁HP 確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
※出典2:国税庁HP スマホとマイナンバーカードでe-Tax!
※出典3:国税庁HP 電子帳簿等保存制度特設サイト
期日までに確定申告を行う
確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日までとなります。納税地を管轄する税務署(※1)に必要書類を提出します。
提出方法には税務署窓口に持参、あるいは郵送するほか、自宅にいながら確定申告ができる電子申告システムe-Tax(※2)もあるため、忙しい方でも時間や場所を選ばずに対応することが可能です。
副業での確定申告に関する情報をより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
関連記事:
副業で確定申告は必要?基本からわかりやすく解説
副業サラリーマンが青色申告するメリット・デメリットとは
副業の経費として認められる支出とは?注意点まとめ
※出典1:国税局・税務署を調べる
※出典2:e-Tax利用の簡便化の概要について
税金を納付する
所得税の納付義務が発生した場合は、申告期限と同様に原則3月15日までに、必ず納付しなければなりません。
申告だけでなく税金の納付も完了していないと、延滞税などのペナルティが発生することもあり、注意が必要です。
また、払い過ぎた税金の還付(※1)を受ける場合は確定申告時に記入欄があるため、必ず本人名義の口座を記載して、還付金を受け取りましょう。
所得税をどのような方法で納付するかに関しては、以下の「確定申告後の税金の納付方法」で詳しく解説していきます。
※出典1:国税庁HP 還付申告
確定申告後の税金の納付方法
確定申告により所得税が確定したら、以下の方法で3月15日までに税金を納付します。経済的な事情などによって納付が困難な場合には、猶予制度(※1)や延納制度(※2)を利用することが可能です。
また、口座からの振替納付やクレジットカードなどによる納付は、残高不足で期日までに引き落とされないと延滞税が発生するため、注意しましょう。
確定申告後に税金を納付する方法は、以下の通りです。
指定された金融機関からの 振替納付(※3) |
・預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を申告期限までに提出 ・領収書の発行:なし |
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e-Taxによる納付 | ・ダイレクト納付(※4)/届け出をした預貯金口座からの振替納付 ・インターネットバンキング:登録方式(※5)/納付情報データを事前登録して納付 ・インターネットバンキング:入力方式(※6)/納税者自身で納付目的コードを作成して納付 ・領収書の発行:なし |
クレジットカードでの納付 | ・国税クレジットカードお支払サイト(※7)のみ対応可 ・領収書の発行:なし |
QRコードによる コンビニエンスストアでの納付 |
・国税庁のHPからQRコードを作成し、国税庁長官が指定した納付受託者(コンビニエンスストア)へ納付を委託 ・領収書の発行:なし |
金融機関か税務署の窓口での 現金納付 |
・金融機関か税務署に備え付けの納付書(※8)が必要で、電子マネーなどは不可 ・領収書の発行:あり |
※出典1・2:国税庁HP 【税金の納付】
※出典3:国税庁HP 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付
※出典4:国税庁HP ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続
※出典5:国税庁HP 登録方式による納税手続
※出典6:国税庁HP 入力方式による納税手続
※出典7:トヨタファイナンス株式会社(国税庁長官指定納付受託者)国税クレジットカード納付専用サイト 国税クレジットお支払サイト
※出典8:国税庁HP 申告所得税の納付書(領収済通知書)の記載例
納税しないとどうなる?
副業で得た年間の所得が20万円を超えたにも関わらず期限内に納税をしないと、故意の有無に関わらずペナルティが課せられるため、注意しなければなりません。
単純に、3月15日までの期限内に納税が間に合わなかったり、うっかり申告を忘れてしまったりした場合は、延滞税(※1)や無申告加算税(※2)の対象となる可能性があります。
ただし、無申告加算税は申告期限から1ヶ月以内に所得税を自主的に納付すれば、課せられることはありません。
問題となるのは故意に申告を行わない場合で、悪質性が高く脱税(※3)とみなされると「5年以下の懲役もしくは最大500万円以下の罰金、または、その両方」が科されます。
また税務署の調査官による税務調査の対象にもなる可能性があるため、帳簿や領収書などはきちんと保管して、申告は納期限内に正しく行うようにしましょう。
※出典1・2:国税庁HP 確定申告を忘れたとき
※出典3:国税庁HP 課税・徴収漏れに関する情報の提供
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今回は副業した場合の納税に関して、役立つさまざまな情報をお届けしました。国民の義務はきちんと果たすよう、副業で得た収入も納期を守って正しく申告しておきましょう。
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