副業の経費として認められる支出とは?注意点まとめ
副業をするうえでかかった費用に対して、「この支出は経費になるのか?」といった不安や疑問を感じられる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、副業における経費とはどのようなものがあるか、認められる所得区分と支出の例から経費計上時に間違いやすい注意点まで役立つ情報をご紹介していきます。
副業で経費は認められる?
副業でも業務上必要な支出に関しては経費として認められます。一般的に経費として計上できる勘定科目と概要は下記のとおりとなります。
租税公課 | 個人事業税・固定資産税・不動産取得税・自動車税など事業に関する税金 |
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荷造運賃 | 商品・郵送物などの梱包・配送費用 |
水道光熱費 | 水道・電気・ガス料金など事業運営に必要な各種公共料金やエネルギー料金 |
旅費交通費 | 電車・バスタクシー代などの移動費や宿泊費等 |
通信費 | インターネット料金・電話料金・切手代など |
広告宣伝費 | チラシや新聞広告など商品やサービスに対する広告宣伝費用 |
接待交際費 | 取引先との接待・交際費など |
損害保険料 | 自動車保険・事務所の火災保険・賠償保険など |
修繕費 | パソコン・自動車の修理費・事務所などの改修費 |
消耗品費 | 文房具屋やオフィス用品など10万円未満のもの |
減価償却費 | パソコン・カメラ・自動車など減価償却資産 |
福利厚生費 | 従業員に対するレクリエーション費用やお祝い・お見舞金など |
給料賃金 | 従業員に支払う給与 |
外注工賃 | デザイナーなど外部業者へ業務委託時にかかった費用 |
利子割引料 | 金融機関への支払い利息や自動車・住宅ローンなど |
地代家賃 | 事務所や店舗・駐車場などの賃借料や使用料 |
貸倒金 | 売掛金や未収金などが回収できなかった場合 |
雑費 | ごみ処理代など必要経費で少額かつ、どの勘定科目にも該当しない費用 |
専従者給与 | 青色申告の場合、家族など青色事業専従者に支払う給与 |
しかし事業で使用した費用でも、すべてが認められるとは限りません。
個人事業主の場合は生活費と事業費の境界があいまいなケースも多く、意図せず二重申請になることもあり得るからです。
基本的に必要経費(※1)として認められるものは、事業に直結していることが第一条件です。
また税務調査時に質問を受けた場合でも、その根拠が明確でかつ、証拠となる書類を提示できるものに限ります。
※1出典:国税庁HP No.2210 やさしい必要経費の知識|国税庁 (nta.go.jp)
副業の経費に認められる所得区分
所得区分(※1)とは所得税法に基づき、その性質ごとに10種類に分類されています。所得それぞれに適した課税方式と計算方法があるのが特徴で、「総合課税」と「分離課税」の2つに大きく分けられます。
総合課税 |
所得・事業・不動産所得など1年間の所得をすべて合算して、累進税率(※2)により税金を算出 |
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分離課税 |
退職金・株式譲渡・土地や建物の譲渡・利子・配当金など他の所得と合算せず、切り離して税金を算出 |
副業での所得は、「雑所得」「事業所得」「不動産所得」のいずれかで申告をすることになります。
例えば副業でも小規模かつ、継続した案件でない場合は雑所得で申告するとよいでしょう。
個人事業主やライター等で仕事を毎月受注しているなら事業所得で、所有する不動産で収入を得た場合は不動産所得で申告します。
ただし、副業でもWワークという形で収入を給与所得として得ている方は、経費の計上はできないため注意しましょう。
※1出典:国税庁HP 所得の種類と課税方法
※2出典:国税庁HP No.2260 所得税の税率
雑所得
雑所得とは、事業所得や不動産所得など9種類のいずれにも該当しない所得のことです。
国民年金・厚生年金などの公的年金のほかに、副業でも時折ハンドメイドアクセサリーを売るなど事業とはいえないレベルの収入も雑所得に該当します。
- 退職所得
- 金貯蓄口座の利益
- 定期積み金等の給付補填金
- 先物取引やFX、仮想通貨での利益
- 原稿料や講演料
- ネットオークションやフリマアプリなどでの売り上げ
副業に関しては公的年金等以外の雑所得であるケースがほとんどのため、下記のような方法で算出します。
公的年金等以外の雑所得の計算方法 |
総収入額 – 必要経費 = 公的年金等以外の雑所得額 |
この場合の必要経費とは、「売上原価(販売する商品の仕入れ費用など)」や「販売費」「一般管理費」等の支出を指し、送料や打ち合わせにかかった交通費や業務のための借入金も含まれます。
雑所得は原則的に総合課税になりますが、金貯蓄口座の利益や定期積み金等の給付補填金などは源泉分離課税で、先物取引やFXの取引は申告分離課税で計算されます。
事業所得
事業所得とは、一般的な事業から生まれる所得のことで、例えば副業で得た収入から必要経費などを差し引いた利益がこれにあたり、原則的に総合課税となります。
ただし、事業規模での株式譲渡による所得や一般株式等の譲渡による所得、先物取引による所得などは総合課税に含みません。
不動産所得
不動産所得とは、所有しているアパートなどの家賃収入をはじめとする建物や土地の貸し付けによる所得のことです。
不動産所得はすべて総合課税となり、事業所得と同様に家賃収入などで得た金額から必要経費を差し引いて計算します。
副業の経費として認められる支出の例
例えば、副業をするために必要な備品などを購入した場合、これは経費として認められます。
ほかにも交通費や接待交際費・業務上使用する車に関する支出なども経費計上できます。
これらの支出を経費にする最大のメリットは節税できることです。ただし、経費とひと言で言ってもすべての支出が認められるわけではないため、注意が必要です。
また副業で個人事業主になった場合、パソコンやプリンターなどの購入や開業までのセミナー受講代など、開業までにかかった費用も「開業費」として経費計上が可能です。
この開業費は事業開始日でその全額を繰延資産という勘定科目で計上し、60ヶ月の均等償却か任意償却をするとよいでしょう。
消耗品費
消耗品費とは、副業で使用する文房具や電球など使用するうちに消耗・摩耗するもので、耐用年数が1年未満、または少額な支出を計上する際の勘定科目のことです。
パソコンやソフトウェアも購入時の価格が10万円未満であれば、消耗品費に該当します。事務用机や椅子・携帯電話なども消耗品として経費計上できます。
ただし耐用年数が1年以上かつ、価格が10万円以上の応接セットやテレビ・カメラなどの支出に関しては「工具器具備品」になります。
この工具器具備品は、耐用年数に応じて減価償却をします。
ごみ処理費用や写真の印刷代など、消耗品費やほかの勘定科目に該当しない支出は「雑費」としておけば大丈夫です。
なお、トナーやコピー用紙など消耗品をまとめ買いして、決算期末の棚卸時に未使用分がある場合は「貯蔵品」に振り替えて、次の期首に消耗品に振り戻しておきましょう 。
広告宣伝費
Webサイトやチラシの制作料など、副業で扱う商品やサービスを宣伝するために間接的にかかった費用は広告宣伝費となります。
広告宣伝費と間違いやすいものに「販売促進費」がありますが、これは販売促進を目的として試供品やノベルティなどをお客様に直接渡すケースが該当します。
また、セール時のPOP・ポスター制作や展示会の出品などにかかった費用も販売促進費です。
“宣伝を間接的に行えば”広告宣伝費に、お客様に会うなど“直接的に行えば”販売促進費と覚えておくとよいでしょう。
外注費
外注費とは、外部の事業者に業務を依頼した場合に支払う報酬についての勘定科目を指し、「業務委託費」も同様の意味で使われています。
例えば、自分のWebサイトのデザインを外部のWebデザイナーに依頼して報酬を支払えば、その金額は外注費として経費計上が可能です。
ただしそのWebデザイナーあるいは外部の事業者がフリーランスか企業に所属しているかで、源泉徴収の有無が異なるため注意しましょう。
個人事業主 | 原稿料・講演料など、報酬の種類(※1)によって源泉徴収の必要あり |
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法人 | 源泉徴収の必要なし |
※1出典:国税庁HP No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
通信費
通信費とは、業務のうえで必要な連絡あるいは通信に関わる支出のことで、スマホや固定電話の使用料が代表的といえるでしょう。
ただしスマホに関しては、プライベートで使用した分に関しては経費として認められません。
法人名などで契約して事業専用にしていない場合は、後で述べる按分計算を元に事業分とプライベート分の使用比率に基づいて算出し、事業分のみ経費として計上しましょう。
ほかに通信費として経費計上できるものには以下のようなものがあります。
- スマホや固定電話の料金
- プロバイダ・サーバー使用料などインターネット料金(設置工事費も含む)
- ハガキ・切手代
- 郵便代
- NHKやケーブルテレビの受信料
また通信費として混同しやすい勘定科目に「荷造運賃」があります。これは商品の発送や返送時の梱包費用・輸送費用など売り上げに関連するものが該当するため、注意が必要です。
家賃・光熱費
副業をする専用のオフィスを別に借りている場合、家賃・光熱費は全額の経費計上が可能です。また、自宅兼オフィスとして使用している場合も、家賃や光熱費の一部が経費として計上できます。
この場合事業で利用している床面積の割合と使用実態から経費を算出しなければなりません。
ただし、確定申告時に家賃をこの方法で経費計上する場合、白色申告はオフィスの割合が50% 以下だと経費にできず、青色申告であれば割合に関わらず経費計上が可能です。
マンションをオフィスにしている場合、敷金は経費として認められませんが、礼金は20万円未満であれば「地代家賃」として計上でき、20万円以上なら「繰越資産」として償却処理を行います。
副業の経費として認められない支出
副業をするうえで経費として認められない支出にはどのようなものがあるでしょうか。確定申告や税務調査などで指摘を受けないように、きちんと把握しておきましょう。
プライベートな支出
基本的に事業に直結しないプライベートに関する支出はNGです。接待交際費や地代家賃・水道光熱費などの家事関連費は、この点があいまいになりがちなので注意しましょう。
また副業で営業など外回りをされている方がスーツなどを購入した場合、それが100%副業での使用であっても残念ながら経費とは認められません 。
これは過去、スーツやクリーニング代・散髪代は経費として認められるか否かの裁判で、却下された事例からも明らかになっています。
医療費
通院や入院などにかかった医療費は、原則として経費計上は認められていません。ただし常時雇用の従業員が1名でもいる法人や個人事業主に関しては安全衛生法第66条に基づき、年1回の医師による健康診断の実施が義務付けられています。
同様の理由で健康診断のほかに、人間ドックや予防接種に関しても、以下に挙げる3つの条件を満たせば経費計上が可能です。
- 雇用形態に関係なく対象となる労働者すべてが対象であること
- 常識の範囲内の費用であること
- 医療費を事業者から直接医療機関に支払うこと
副業を経費計上する場合の注意点
副業で経費計上をする場合、法人と個人事業主の事業主体によって若干の違いがありますが、とくに注意すべき点を解説していきます。
按分計算
経費計上する際の按分計算とは、「生活費」と「事業費」の割合を計算して経費を算出することを指し、家事按分といいます。
家賃や水道光熱費・通信費などにおいて使用面積や使用日数・使用時間を基準にしたうえで、プライベート用と事業用の支出を分けて、経費にする額を決めなければいけません。
例えば事業所がマンションなどの自宅と兼用の場合は、この家賃を使用比率に基づいて按分計算すれば、地代家賃として経費計上ができます。
地代家賃 |
事業所兼自宅(賃貸)の家賃のうち、事業に使用している分を経費として計上 (例)自宅の半分を事業所として使用している場合50% |
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個人事業主として自宅の家賃を経費計上しており、法人化した後も引き続き経費としたい場合は自宅を会社名義で契約、つまり社宅にする必要があります。
法人化した後の経費は事業用とプライベート用の区別に加え、さらに法人と個人の区別もしなければなりません。
領収書の保管
副業で必要なものを購入したり、交通費がかかったりした場合の領収書やレシートは、確定申告時に経費として支出した証拠となるため必ず発行してもらい、きちんと保管しておきましょう。
領収書やレシートは下記のように一定期間保管することが義務付けられています。
書面(紙)による保管 | 法人/7年 個人事業主/5年(共に提出期限の翌日から) |
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電子化による保管 | 同上 ※青色申告書を提出した事業年度に欠損金がある場合は10年 |
ただし、2022年1月1日に改正された電子帳簿保存法(※1)により、電子データ化した領収書などについては、電子データがあれば基本的に原本を破棄してもOKになりました。
紙で発行された領収書やレシートも、電子帳簿保存法に対応した会計システムを利用すれば、スマホなどで手軽に撮影して電子データ化することが可能です。
これにより経費精算業務の効率化や保管スペースの削減が図れ、何より紛失などのトラブルを回避できるメリットがあります。
※1出典:国税庁HP 電子帳簿保存法の概要
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