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副業ノウハウ

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副業をしている場合の雇用保険の取扱を解説

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労働保険の一種で、失業や育児・介護休業の際に給付され、生活面の金銭的なサポートを担う雇用保険。失業手当がその代表的な給付金といえるでしょう。

自己都合や勤務先の倒産などによる離職や休業、本業と同等の副業をしている場合、雇用保険の扱いはどうなるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

今回は、副業をしている場合の雇用保険について適用要件から種類、そもそも加入できるのかどうか、ポイントを押さえながら分かりやすく解説していきます。

雇用保険とは

失業や育児・介護休業、教育訓練を受けている方など収入が減った人に向けて給付し、労働者の安定した雇用や雇用の促進、能力向上を目的とした社会保険制度の一種である雇用保険。

労働者は雇用保険に加入することで、失業手当(基本手当)や育児休業給付金をはじめ、さまざまなメリットが得られます。

適用要件や給付・保険料率などは雇用保険法で定められ、雇用保険の保険料は事業主が被保険者の毎月の給与から控除して徴収し、事業主が双方負担分を合わせて国に納付します。

雇用保険の概要

雇用保険は、労働者を雇用する企業は原則として強制的に適用され、雇用に関する総合的機能を持ち、国が管理・運営を行う制度(※1)です。

給付金の支給や再就職の支援を通じて、失業や育児・介護などで休業した労働者の生活を守る公的な保険制度として、一定の要件を満たせば給付を受けられます。

給付の財源は、労働者と雇用主が社会保険としてそれぞれ納付しているほか、国が発行して利子や元本の支払い(償還)を行う債券である国債(※2)も投入されています。

※出典1:ハローワークインターネットサービス 雇用保険制度の概要
※出典2:厚生労働省HP 給付と負担について

雇用保険の適用要件

失業や休業中の生活を保障し、1日も早い社会復帰を促す目的がある雇用保険。ただし失業・休業時に雇用保険を受給するには原則として下記の適用要件を満たす必要があります。

  • 31日以上継続して雇用されることが見込まれること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 学生でないこと(定時制学校・通信制学校の生徒は加入可能)

ただし雇用主に雇われずに働くフリーランスや、雇用側である経営者などは、雇用保険の被保険者にはなれません。

保険料率や労働者・事業主負担それぞれの割合は事業ごとに異なり、毎年厚生労働省から「雇用保険料率表」(※1)によって提示されています。

※出典1:厚生労働省HP 令和5年度雇用保険料率

雇用保険の給付の種類

雇用保険の給付は、以下5つのカテゴリーに分けられ、さらにその中で失業や休業した労働者における状況に応じて設定された手当があります。

求職者給付

失業した労働者が就職活動をする際に支給される求職者給付(※1)は、以下の4つ種類があります。

基本手当 失業者が求職活動をする際に生活・転職活動を支援するために支給
技能取得手当 失業者が公共職業訓練の受講や訓練場所に通所する際に支給
・受講手当/1日500円・最大2万円
・通所手当/電車・バス代・ガソリン代 上限4万2,500円
寄宿手当 公共職業訓練を受ける際、家族と別居し宿泊が必要な際に支給
・上限額1万700円/月
・訓練場所までの移動時間が往復4時間以上で交通の便が著しく悪いこと
・訓練場所の特殊事情により宿泊が必要であること
・所有資産が一定以下であること
傷病手当 失業手当の受給中に病気やケガなどで休職活動が不可能な際に支給
・支給期間/最長1年6ヶ月
・失業手当の受給資格があること
・失業手当の手続き後に病気・ケガをしていること
・病気・ケガにより15日以上働けないこと
・健康保険による傷病手当金
労災保険による休業補償給付を受けていないこと

求職者給付の中で一番代表的なものといえる基本手当は、失業手当と言えば分かりやすいかもしれません。自己都合での退職や契約期間の満了、企業の倒産・リストラなどによる解雇で職を失った方の生活および、再就職支援を目的に給付されます。

再就職先を探している65歳未満の方に、離職した日の直前の 6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金より算出した基本手当日額(※2)を基に月ごとに支給されます。

ただし受給するにはハローワークへ求職申し込みや、雇用保険受給者初回説明会に参加して失業の認定を受けなければなりません。

また月に2回以上の求職活動をしながら、4週に1回の失業認定日(※3)にハローワークに失業認定申告書を提出し、認定される必要があります。

※出典1:ハローワークインターネットサービス 基本手当について
※出典2:厚生労働省HP 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
※出典3:ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き

就業促進給付

失業者が安定した生活をしながら、就職に向けた活動を行う目的で支給される就業促進給付には、以下4つの種類があります。

再就職手当 早期に再就職した場合に支給
就業促進定着手当 前職より賃金の日額が減少した場合に支給
就業手当 再就職手当支給対象以外の就職をした場合に支給
常用就職支度手当 障がいがあるなどの就職困難者を対象に支給

ただし就業促進手当を受給するには、以下の3つの条件を満たさなければなりません。

  • 再就職手当をすでに受給していること
  • 1年を超える勤務が確実など特定の条件で6ヶ月以上雇用されていること
  • 再就職先の6ヶ月間の賃金の日額が、離職前の賃金の日額を下回っていること

教育訓練給付

厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を修了した場合や一定期間受講した場合に、費用の一部が教育訓練給付金(※1)として支給されるものです。

労働者の能力開発やキャリア形成を支援することで、雇用の安定と就職の促進を目的とするため、離職中の方だけでなく、在職中でも対象になります。

教育訓練は、そのレベルに応じて以下の3種類に分けられ、ジャンルは輸送・機械運転系からIT関連、医療・社会福祉・営業・農業などバラエティに富んでいます。

自分の得意分野や将来設計を踏まえながら、役立つ訓練を受けていくとよいでしょう。

専門実践教育訓練 労働者の中~長期的キャリア形成のための訓練
・受講費用の50%(年間上限40万円)が6ヶ月毎に支給
・資格等を取得し、訓練終了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合/受講費用の20%(年間上限16万円)が追加支給
特定一般訓練 労働者の速やかな再就職・早期のキャリア形成のための訓練
・受講費用の40%(年間上限20万円)が訓練終了後に支給
一般教育訓練 その他雇用の安定・就職の促進のための訓練
・受講費用の20%(年間上限10万円)が訓練終了後に支給

※出典1:厚生労働省HP 教育訓練給付制度

 

雇用継続給付

職業生活の円滑な継続を援助し、促進することを目的にした雇用継続給付(※1)。かつては育児休業給付(※2)も含まれていましたが、2020年の法改正により独立し、現在は以下の2種類になります。

 
介護休業給付

家族の介護のため、介護休業を取得した際に支給
・支給期間/最長3ヶ月

原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%を支給
・対象親族/配偶者・父母・子供・配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

高年齢雇用継続給付 60歳を超え継続雇用になり、給与額が75%未満になった際に支給
・高年齢雇用継続基本給付金/60歳を過ぎて再雇用となり

 

その給与額が75%未満になった際に支給
・高年齢再就職給付金/60歳~65歳未満の人が再就職できた際に支給

※出典1:ハローワークインターネットサービス 雇用継続給付
※出典2:厚生労働省HP 育児休業給付

副業する場合、雇用保険は加入できる?

本業で会社員として働いている方であれば、すでに雇用保険に加入しているため、例えば副業で週20時間以上働くなどの条件を満たしていても、二重で加入することはできません。

個人事業主本人は雇用保険の対象外ですが、本業を個人事業主として活動し、副業がパートやアルバイトなどで雇用されている場合は加入できます。

雇用保険に含まれる失業手当や傷病手当は収入に応じて受給できる額が変動するため、収入が高い方の会社への加入がマストです。

副業している場合、失業手当は受け取れる?

失業手当の受給期間に副業をすることは禁止されていません。ただし、以下のような条件で副業をすると、失業手当は受け取れないか減額になるため注意しましょう。

  • 週20時間以上の副業は失業の状態にないため受け取れない
  • 本業の退職前に個人事業主になると受け取れない
  • 1日4時間以上副業した日は不支給
  • 1日4時間未満の副業でも得た収入によっては減額(※1)

※出典1:厚生労働省HP 賃金日額等の改正前後の金額について

失業手当の給付条件

失業手当は、以下の給付条件を満たしていなければ受給することができません。

  • 退職や勤務先の倒産、契約期間の満了によって離職し、失業の状態にあること
  • 再就職の意思があり、ハローワークに求職の申し込みをしていること
  • 離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であること

副業している場合に失業手当を受給するには

副業に費やす時間が1日あたり4時間未満(週20時間以内)であれば「内職・手伝い」の範囲とみなされるため、働き方によっては失業手当の受給が可能です。

この場合、失業期手当の手続き中である待期期間(※1)中は、完全な失業の状態でなければならないため、副業をすることはできません。

また、1日4時間を超える副業はその分基本手当が減額され、1日4時間未満でも稼いだ日額によっては減額、そして基本手当額の80%を超えると不支給になります。

副業をしているにもかかわらず、失業認定日に提出する申告書へ記載しない、あるいは働いた時間をごまかすなど虚偽の報告は絶対にやめましょう。

不正受給(※2)とみなされれば、以降の基本手当が一切支給されないほか、不正に受給した相当額の返還や不正受給した額の2倍、つまり3倍返しのペナルティが科せられます。返還に応じない場合は財産の差し押さえや、悪質性が認められれば詐欺罪で告発される可能性もゼロではありません。

このような結果を迎えないよう、1日4時間以上の副業をしても失業認定報告書にはありのままを記載し、報告するようにしましょう。

失業中の副業や失業手当についてより詳細な情報を知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

関連記事:失業中に副業した場合、失業手当はもらえる?

※出典1:厚生労働省HP 離職されたみなさまへ (P3~⑧支給の開始と期間【待機】【給付制限】【受給期間】)
※出典2:不正受給の典型例

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今回は副業をしている場合の雇用保険について、概要や条件・受給方法について役立つさまざまな情報をお届けしました。

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