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副業ノウハウ

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失業中に副業した場合、失業手当はもらえる?

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離職後の金銭的な生活不安を軽減し、再就職を支援する目的で支給される失業保険。
失業中に副業をした場合、手当がもらえるかどうか不安な方もいらっしゃるでしょう。

今回は失業手当の受給資格から、失業中に副業をした場合の「1日4時間以上もしくは未満」それぞれの支給例や手続きなど、役立つ情報をご紹介します。

失業保険の受給資格とは

失業保険とは正式には「基本手当」を指し、会社の雇用保険(※1)に加入していた方が「自己都合」または「会社都合」で失業の状態となった場合に受給できる手当のことです。

基本手当が受給できる雇用保険の適用条件は、以下に該当していれば原則としてすべて被保険者となり、雇用保険料を支払わなければなりません。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  • 雇用見込みが31日以上である

雇用保険料は、被保険者である労働者の毎月の給与やボーナスに雇用保険料率(※2)をかけて算出されます。また、受給資格は、離職理由が自己都合か会社都合かにより異なるのが特徴です。

自己都合の場合は、転職や留学をしたい等の事由による「一般離職者」と、病気や契約更新がされなかった雇い止めなどの「特定理由離職者」(※3)でも条件が異なります。

会社都合は「特定受給資格者」(※4)となり、倒産や解雇など会社側の事由による離職が条件です。

いずれもハローワークに通い、就職する意思・能力があり求職活動をしているにもかかわらず、職業に就くことができない“失業の状態”であることが受給資格の第一条件になります。

自己都合退職(一般離職者)

離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること(賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1ヶ月と計算)

(特定理由離職者)

離職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること

会社都合退職(特定受給資格者)
  1. 倒産または事業の縮小による離職
  2. 解雇等による離職
  3. 事業所の移転・廃止により通勤困難となった場合
  4. 求人内容と労働条件が違ったことによる離職
  5. 継続して2ヶ月以上給料の支払いがなかったことによる離職
  6. 給料が一定額以上低下したことによる離職
  7. 上司・同僚等から著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによる離職

※離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。ただし、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることでも可

※1出典:厚生労働省HP 雇用保険制度
※2出典:厚生労働省HP 令和5年度雇用保険料率のご案内
※3出典:ハローワークHP 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
※4出典:ハローワークHP 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

基本手当ての受給中に副業をした場合

失業時に受給できる基本手当の日額や給付日数は、年齢や雇用保険の被保険者期間・離職理由によって異なりますが、受給できる期間は離職日の翌日から1年間です。

基本手当を受給するには離職票をハローワークへ提出し、求職の申し込みをしなければなりません。
この時点で副業を週20時間以上している場合は失業の状態とみなされず、基本手当の受給はできないため注意しましょう。

また、求職の申し込み後から通算7日間の待機期間中に副業することも禁止されています。
副業開始がOKとされるのは給付制限期間(※4)からになります。また副業をする場合の申告区分は以下の2つです。

① 1日4時間以上の労働をした「就職または就労」
② 1日4時間未満までの労働である「内職または手伝い」

①の場合だと該当日の受給資格はなくなり、その分日数が繰り越され、②は原則として支給されますが、収入金額により減額または無支給になるケースもあります。

また①②いずれも4週に1回の「失業認定日」(※5)に提出する失業認定申告書で、副業をした旨の申告をしなければなりません。

この申告を怠ると、基本手当の不正受給(※6)とみなされてペナルティを課せられます。

不正受給した分の金額の返還はもちろんのこと、その2倍にあたる金額の納付命令や、悪質と判断されれば詐欺罪に問われるケースもあるため、必ず申告しておきましょう。

また基本手当日額の計算方法は以下の通りで、年齢ごとに上限・下限額(※7)が決まっています。

基本日額の計算方法

・離職日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等除く)の合計÷180•••①
・基本手当日額=①のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)

▼年齢ごとの支給上限額と下限額(令和4年8月1日~現在)

 
 

支給上限額

支給下限額
30歳未満 6,835円 2,125円
30歳以上45歳未満 7,595円 2,125円
45歳以上60歳未満 8,355円 2,125円
60歳以上65歳未満 7,177円 2,125円

※1出典:厚生労働省HP 基本手当日額の計算式及び金額
※2出典:厚生労働省HP 雇用保険の基本手当の所定給付日数
※3出典:厚生労働省HP 雇用保険の被保険者期間算定方法
※4出典:ハローワークHP 給付制限期間
※5出典:ハローワークHP 失業の認定
※6出典:ハローワークHP 不正受給の典型例  
※7出典:厚生労働省HP 雇用保険の基本手当日額

1日4時間以上働いた場合の支給例

基本手当を受給中に副業で1日4時間以上働いた場合、その支給額はどのようなものになるか、以下で具体的な事例を挙げていきます。

支給例

・基本手当日額/5,000円
・所定給付残日数/90日間
・4週間(28日)の間に1日4時間以上の副業を8日間した場合
認定日に支給決定される金額 10万円(5,000円×20日分)
認定後の所定給付残日数 70日
 

手続き方法

4週に1回の失業認定日にハローワークに提出する失業認定申告書のカレンダー(※1)に「〇印」を記載して、収入のあった日と日数・金額を記載します。

会社で働いた場合は、備考欄に会社名と連絡先も記載しておきましょう。

※1出典:ハローワークHP 失業認定申告書記入例

1日4時間未満で働いた場合の支給例

1日4時間未満の副業だとしても、得た収入額によっては基本手当が減額となるケースがあります。

また、稼いだ日額が1日の基本手当の金額の80%を超えていた場合は、不支給となるため注意しましょう。以下の支給例は、減額となった場合の事例になります。

支給例

・離職前の賃金日額/7,000円 
・基本手当日額/4,999円(60歳未満) 
・4週間(28日)に1日4時間未満の副業を2日間して6,000円の収入を得た場合
1日あたりの減額分 [(6,000円/2-1287円)+4,999円]-7,000円×80%=1,112円
基本手当の支給額 4,999円×(28日-2日)+(4,999円)-1,122円)×2日=137,748円

手続き方法

4週に1回の失業認定日にハローワークに提出する失業認定申告書のカレンダー(※1)に「×印」を記載して、収入のあった日と日数・金額を記載します。

※1出典:ハローワークHP 失業認定申告書記入例

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