求人票の書き方のコツとは?必須項目や書いてはいけないことなどを例文付きで解説
自社が求める人材の採用に、求人票は欠かせません。また、優秀な副業社員の獲得にも、求人票の活用は効果的といえるでしょう。
今回は、求人票について、「必須項目を含めた書き方のコツ」や「書いてはいけないこと」などを踏まえて解説します。
アレンジして利用できる例文も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
求人票の書き方のコツ
求職者の応募率をアップさせるために、求人票の書き方には工夫をこらす必要があります。以下に挙げる7つのコツを参考にして、効果的な求人票の作成に役立ててください。
わかりやすく簡潔に書く
求人票には、誰でもわかりやすい言葉を使うことが基本です。また、自社の特徴や仕事の魅力を伝えたいばかりに、長々と説明文を連ねても、求職者に読んでもらえない可能性があります。
他社と差別化できるメリットを盛り込みながら、求職者すべてが同様に理解できるよう、簡潔にまとめていきましょう。
仕事の魅力を盛り込む
求人票には、「営業」「一般事務」などと単なる職種名を記載するだけでなく、仕事の魅力を盛り込むことで求職者の関心を引き、応募意欲を高めることができます。
その仕事を担当することでどのようなメリットを得られるかに関しても、具体的に記載しておくとよいでしょう。
業務内容は具体的に書く
求人票の目的は、自社の求人情報をみた求職者に、「自分もこの仕事をしてみたい!」と思わせ、応募を促すことです。このため、業務内容はできるだけ具体的に記載しておきましょう。
また、経験者募集の場合でも、業務内容や業務フロー、業務範囲などをわかりやすく端的に伝えることが肝心です。
会社の雰囲気を紹介する
求職者が求人に応募する際に気にする点としては、職種や業種、給与面といったデータはもちろん、応募する企業の雰囲気・職場環境などが挙げられるでしょう。
自社の社風や在籍する社員の年齢層、男女比などは、できるだけ具体的に記載しておくことをおすすめします。
また、社内の雰囲気を紹介する際は、可能な範囲で働く社員の写真やインタビューなども掲載しましょう。求職者がどのような先輩と働くことになるかをイメージしやすくなります。
福利厚生などの情報を記載する
福利厚生は、企業が従業員を大切にしているかを示す重要な要素といえるでしょう。充実した福利厚生は、応募者が増えるきっかけにもなります。
住宅手当をはじめさまざまな支援体制があれば、企業の魅力がアップするだけでなく、求職者も安心して応募できます。
キャリアパスがイメージできるようにする
自社における入社後のキャリアパスや、成長機会の有無について、具体的に説明していくことも肝心です。
例えば、「入社3年目で、リーダーに昇進した社員が多数」「資格取得支援制度で、スキルアップを支援!」といった情報の提供により、求職者が自身のキャリアパスをイメージしやすくなるでしょう。
求める人物像に合わせた内容にする
応募時のミスマッチを防ぐためにも、募集職種のターゲット設定を明確にして、具体的なメッセージを盛り込みましょう。
経験者よりも、自社の次世代を担う若手を採用したいなら、「未経験OK」である旨を強調するだけでも、効果は違ってきます。
求人票に書くべき必須項目
求人票は、以下に挙げる12の必須項目を記載しなければなりません。自社のホームページにおいて求人募集をする場合も、必須項目のもれがないよう注意しましょう。
業務内容
実際に担当する業務内容を具体的に示します。職種が未経験の方でも理解しやすいよう、具体的な業務内容をわかりやすく記載しましょう。
【記載例】
- 顧客先でのITサポート業務
- 商品の在庫管理およびデータ入力
- 法人に対する提案営業
また、職種や業種に付随した業務内容を大きく括る表現も避けるべきです。例えば、営業業務を「事務職」と表記した場合、誤解を生む原因になります。
契約期間
「パートやアルバイト」「契約社員募集」など、契約期間が決まっている場合は、期間と更新および更新の条件や上限について明記する必要があります。
【記載例】
- 契約期間:20××年×月×日~20××年×月×日まで
- 契約更新の条件:〇年毎に業務量および勤務成績により判断
- 更新の上限:「更新上限の回数:〇回」または「通算契約期間の上限:〇年」
試用期間
試用期間がある場合には、「3ヶ月」など、試用期間の具体的な日数を明記しましょう。
また、正社員として雇用する場合であっても、試用期間中の雇用形態は契約社員になるなど、条件が異なる場合もあります。試用期間の日数とあわせて、雇用条件は明確に記載することをおすすめします。
就業場所
募集企業の住所は本社所在地で記載しますが、実際に勤務する場所が支店になるなど異なる場合は、就業場所の住所を明記しましょう。
また、雇い入れ直後と就業場所が異なる場合も、変更の可能性がある旨記載しておくことが肝心です。
就業時間
募集職種の就業時間や休憩時間について、具体的な情報を記載しましょう。
フレックスタイム制度を導入している場合は、コアタイムと標準労働時間を明記します。また、裁量労働制の適用があるなら、1日あたりの労働時間や実働時間に関する具体的な情報も記しておきましょう。
時間外労働
時間外労働に関しては、月の平均時間外労働時間の目安を明記することが望ましいでしょう。労働者の健康と安全を守るために、労働基準法では適正な労働時間を確保することが求められています。このため、時間外労働を応募条件として記載することはNGです。
また、固定残業制度がある場合は、下記の3項目は必ず明記しましょう。この項目は、2018年の職業安定法改正(※1)によって定められたものです。
【記載例/月給25万円の場合】
- 基本給20万円
- 固定残業代:5万円/10時間(時間外労働の有無に関わらず支給)
- 10時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
※出典1:厚生労働省HP 労働者を募集する企業の皆様へ~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~<職業安定法の改正>
休憩時間及び休日
労働基準法に基づき、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要があります。休憩時間を記載する場合は、上記以下になっていないか注意しましょう。
また、原則として労働者には毎週1日以上の休日を与える必要があります。ただし、業態や職種によって週1日の休日を確保できない場合には、例外も認められています。
例外とされる「変形休日制」の導入には、就業規則に「変形休日制を採用する」ことや「4週の起算日」等を記載する必要があります。
賃金
労働に対する賃金を記載しますが、とくに応募者とトラブルになりやすい項目のため、注意が必要です。
正社員の場合、ほとんどは月給で表記しますが、賃金を時給や日給、年収で支払う場合は月額に換算して記載しましょう。また、基本給には残業代や手当は含みません。
試用期間と本採用後の給与が異なる場合は、以下の記載例のように明記します。
【記載例】
- 月給25万円以上(試用期間の3ヶ月は月給20万円)
保険の適用に関する情報
法人であれば、必ず「雇用保険」「労災保険」「健康保険」「厚生年金」の社会保険に加入する義務があります。個人事業主でも、従業員が5人以上いる場合は、加入義務が発生します。
パートタイムやアルバイト募集でも、正社員の3/4以上勤務する条件であれば、社会保険の対象となります。求人票内には社会保険の適用に関する文言は必ず明記しておきましょう。
募集者の氏名または名称
2018年の職業安定法改正により、求人票への「募集者の氏名または名称」を記載が義務付けられました。
法人の場合は、会社の正式名称を記載し、個人事業主の場合は、事業主の氏名を記載しておきましょう。
派遣労働者として雇用する場合
「固定残業代」や「募集者の氏名または名称」と同様に、2018年の法改正により、派遣労働者として雇用する場合のみ、求人票内に「雇用形態:派遣労働者」と示す必要があります。
受動喫煙防止措置の状況
2020年1月6日より、就業場所での受動喫煙防止策を求人票に記載しなければならなくなりました。このため、求人票内に受動喫煙を防止する対策内容の明示をする必要があります。
また、社内の状況に応じて、「屋内禁煙」や「喫煙室の設置」に関する文言を記載しておくとよいでしょう。
求人票に書いてはいけないこと
求人票には必ず記載すべき項目がある一方、自社が提供する情報をはじめ、応募者のプライバシーや権利を侵す内容に関してNGがあります。
禁止表現やNGワードを使った求人情報の掲載は、法に抵触するほか、応募者とのトラブルの原因につながりかねません。また、媒体によっては掲載停止の可能性もあります。
とくに、以下に挙げる3点に関しては、絶対書くことのないよう注意しましょう。
性別・年齢・人種・身体的特徴などを制限・差別するような内容
求人票では、応募者の「性別」「人種」「身体的な特徴」の制限をはじめ、差別につながる表現は不可のため、注意しましょう。
性別・年齢に関わりなく均等に雇用の機会が与えられるようにするため、性別や年齢制限は職業対策法により禁止されています。
また、「外国人歓迎」や「国籍不問」など、人種や国籍に触れる表現はしないようにしましょう。
ただし、性別・年齢制限ともに例外はあります。モデルや俳優、スポーツ選手といった分野や、警備員などの防犯上の理由がある職種、定年年齢を理由にした例外事由(※1)は、以下の通りです。
例外事由1号 | 60歳未満の求職者を対象に、定年年齢を上限として採用する場合 |
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例外事由2号 | 警備員募集など、法律により年齢制限が設けられている場合 |
例外事由3号イ | 長期勤続によるキャリア形成のため若手人材を採用する場合 |
例外事由3号ロ | 技能継承のため特定の職種・年齢層(30~49歳のうち、特定の5~10歳幅の年齢層)を採用する場合 |
例外事由3号ハ | 芸術・芸能分野で特定の年齢層を採用する場合 |
出典1:厚生労働省「その募集・採用 年齢にこだわっていませんか?― 年齢にかかわりなく、均等な機会を ―」
虚偽の内容
求人票内で虚偽だけでなく誇張した内容の記載は、職業安定法に抵触します。さらに、過去に作成した求人票は現行法に対応していない場合があるため、使いまわすことはやめましょう。
また、「〇〇業界で最大の」「トップの売り上げを誇る」など、根拠のない優位性や他社との比較は、誇大表現になります。「最大級」や「トップクラス」などの表現にとどめることをおすすめします。
時間外労働の有無や残業代については、とくにトラブルになりやすい項目です。労使間で認識の違いが生まれないよう、法令で定められている表記事項を順守して、正しい情報を提供することが肝心です。
権利侵害となる内容
特定の方を傷つけたり、不快にさせたりする表現は権利侵害にあたるため、細心の注意を払わなければなりません。
法令を遵守した、差別のない公平な求人情報の掲載は、応募者へ公平な採用の機会を提供するだけでなく人権尊重の証となり、企業の信頼性を高めることもできます。
求人票の例文
以下は、若手の未経験層をターゲットにした、正社員のルート営業職における求人票の例文です。適宜アレンジして活用してください。
職種名 | 【未経験OK!食材の既存顧客へのルート営業】得意先回りのため飛び込み・テレアポなし!20~30代活躍中! |
---|---|
業務内容 |
創業100年を迎え、都内有名レストランなど、
受注した食材を社用車でお客様の元へ届けると共に、新商品の提案などをお願いします。
普通自動車免許があれば、営業や配送の経験がなくてもOKです。 |
給与 |
月給20万円以上(経験・スキルを考慮して決定) |
昇給・賞与 |
昇給年1回(実績による) |
勤務地 |
東京都○○区の本社での勤務です。 |
勤務時間 |
9:30~18:00(休憩1h) |
休日休暇 |
・完全週休2日制(土日、祝日) |
待遇・福利厚生 |
・社会保険完備 |
研修制度 |
入社後1ヶ月間は、商品や取引先に関する丁寧なOJTがあるため安心です。 |
選考について | 本社採用係までに履歴書(写真貼付)・職務経歴書を郵送してください。 折り返し担当者からご連絡いたします。なお、選考は以下の流れで 実施します。 【1次面接】面接時に簡単な適性検査を実施します。 ↓ 【最終面接】1次面接通過者と実施 ↓ 【内定】 ※応募から内定までは2週間程度を目途にしています。 面接日・入社日などは相談に応じます。 気になる点・知りたいことなど、何でもお気軽にご相談ください! |
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