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副業ノウハウ

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税理士の副業とは?時給相場や案件例、注意点まとめ

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国が認める税の専門家、税理士。安定した職種のイメージがありますが、自身のスキルアップのために得意分野や専門分野を活かして別の形で活躍することを目指す人が増えてきています。

この記事では、そもそも税理士は副業ができるのか、また税理士に相性の良い副業の種類や事前に知っておきたい注意点を詳しく解説します。時給相場や案件例も紹介するので、副業探しを始める際の参考にしてくださいね。

税理士は副業できる?

税理士は、弁護士や公認会計士と同様に国家資格を取得した士業です。個人で会計事務所を設立するイメージがあるかもしれませんが、実は税理士登録には3つの形態があります。

開業税理士 個人で税理士事務所を設立し、社長・所長として税理士業務を行う税理士
社員税理士 「税理士法人」と呼ばれる会社のような形態をとる事務所で社員として働く税理士。一般企業でいう役員の扱いで、社員税理士のもとに所属税理士を雇用することもある。
所属税理士 開業税理士や社員税理士に雇用されて税理士業務を行う税理士

これら3種類の税理士では、副業が認められる範囲が異なります。

開業税理士 経営者にあたるため、就業規則が適用されず、副業可能。
社員税理士 法人の役員の立場にあるため、就業規則が適用されず、副業可能。
ただし、所属している税理士法人の範囲の業務を個人で請け負うことが『税理士法』で禁止されている。(※1)税理士法第5章2第48条-14
所属税理士 就業規則が適用されるため、所属事務所により副業に制限あるいは禁止のケースあり。副業可否は事前確認の必要がある。
なお勤務先以外に個人で税理士業務をする場合には、「その都度、あらかじめ、その使用者である税理士又は税理士法人の書面による承諾を得なければならない。」(※2)税理士法施行規則第1条2-2

このように各登録形態により、副業への制限は異なります。副業を実際に始める前に、『税理士法』記載の禁止事項を事前に確認しておくようにしましょう。もし、違反することがあれば懲戒免職など罰が与えられる可能性もあるため、十分に注意しなければなりません。

※1出典:e-Gov法令検索HP『税理士法第5章2第48条-14』
※2出典:e-Gov法令検索HP『税理士法施行規則第1条2-2』

税理士の副業の主な種類

税理士は、独占業務として「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」が『税理士法第1章 総則 第2条』(※1)により定められています。ここからは、税理士が行う副業として相性の良い仕事を4つ紹介します。

※1出典:e-Gov法令検索HP『税理士法第1章 総則 第2条』

税務相談

税理士の独占業務でもある税務相談は、現役税理士がすぐに活躍できる仕事です。税に関するさまざまな相談を法人や個人から受ける業務で、単発で相談を受けることもあれば、長期契約を締結した企業や個人から継続的に依頼されるケースもあります。いずれの場合でも、たとえ無償であっても税理士以外の人が行うのは禁止されているため、税理士にしかできない副業といえます。相談内容の例は以下の通りです。

・確定申告にまつわる相談
・所得税や相続税など具体的な税の相談
・企業の経営計画及び事業計画に関する相談
・資金繰りや融資に関する相談
・税務調査の立ち会い

会計業務代行

法人の会計業務代行も税理士と相性の良い仕事の一つです。経理部門が作成した日々の帳簿をもとに経営者や株主に決算書として報告するのが会計担当者の主な役割です。もともと経理・会計業務の境目が曖昧なことから、経理業務も含めて依頼されるケースも少なくありません。具体的な仕事の例は以下の通りです。

・決算書の作成
・決算・申告業務のサポート
・年末調整業務
・給与計算

執筆活動

次におすすめなのは、税務記事の執筆や監修の仕事です。一般の人向けに税務や税金に関する記事を噛み砕いて書く依頼が多く、専門知識とは別に文章構成力やわかりやすく伝える力が求められます。休日や隙間時間に自宅にいながら自分のペースで始めしやすいのがこの仕事の大きなメリットで、競業に当たりにくく、本業である税理士業務と別の分野でスキルや経験が活かせる副業といえるでしょう。

講師

予備校やセミナーなどでの講師業もおすすめの副業の一つです。税理士資格取得を目指す人が通う予備校やこれから開業を目指す所属税理士を対象としたセミナーでの講師のほか、一般向けの税金勉強会の仕事もあります。さらに、ある程度経験と実績のある税理士であれば現役税理士のみで最新情報を共有することを目的とした講習会講師の依頼がくるケースもあるでしょう。普段の業務のみではなかなか得られないような税理士同士のつながりや新たな知識が得られる機会にもなり、自身のスキルアップにもつなげられる仕事です。

税理士の副業案件の例

ここでは、税理士の経験やスキルが活かせる副業案件例を2つ紹介します。

税務コンサルティング業務の委託案件

業務内容 ・資産税コンサルティング業務
・上記に付随する顧客/関係者対応(対面/オンライン)
・各種申告業務代行
※税理士事務所・金融機関・不動産会社・生命保険会社からの案件が多いです
稼働時間 1回の勤務時間:10:00〜19:00(1時間休憩あり)
1ヶ月に4度勤務(32時間/月)
単価 時給2,000円〜5,000円
※経験やスキル考慮あり
条件 ・税理士有資格者
・実務経験が2年以上ある人
・Excel・PPTの実務使用経験がある人

各種研修講師

業務内容 ・青色決算書及び申告書作成研修の講師
・日商簿記3級・2級対策講座講師
・所得税申告研修の講師
・会計ソフトを使った記帳指導講師
稼働時間 1回の勤務時間:10:00〜16:00のうちの3時間程度
1ヶ月に8度勤務(24時間/月)
単価 時給4,000円〜1万5,000円
※経験やスキル考慮あり
条件 ・公認会計士有資格者
・税理士有資格者
・社会保険労務士有資格者
・実務経験が2年以上ある人

税理士の副業案件の時給相場

「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」に関わる税理士しかできない仕事の場合は、比較的単価が高いケースが多い傾向です。

税務相談やコンサルティングでは、時給2,000円前後~5,000円程度のものが多く見られます。セミナーや予備校の講師は時給1,000円前後のものから一度の講義で5万円ほどの報酬が期待できるものまでさまざまです。

一般的な税の計算方法や税法のテキストに記載されている問題の解き方を説明することなどは、税理士の資格を保有していなくても違法になりません。高単価の案件を探すには、税理士資格保持者のみが受けられるものを中心に見ると良いでしょう。

税理士が副業する際の注意点

最後に、税理士が副業する際に注意しなければならない点を解説します。

守秘義務の厳守

税理士は、『税理士法第4章第38条』(※1)で、秘密を守る義務が定められています。

“税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、
又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。”

税理士法 第4章 第38条

そのため、これに違反すると情報漏洩の罪で罰せられることになるため、顧客情報や本業で勤める会計事務所の経営情報の取り扱いには十分に注意しなければなりません。

また、厚生労働省の『副業・兼業の促進に関するガイドライン』(※2)でも秘密保持義務が定められています。副業を始める前に、業務上の秘密となる情報の範囲を慎重に確認し、漏えいしないよう気をつけましょう。

※1出典:e-Gov法令検索HP『税理士法第4章第38条』
※2出典:厚生労働省『副業・兼業の促進に関するガイドライン』

本業への影響を最小限にする

副業があまりにも忙しくなり、休日に休息が取れなくなってしまうと、心身ともに疲弊して体調を崩してしまうかもしれません。いきなり大きな副業を始めるよりも、週に一度ペースから徐々に始めると無理なく継続できるでしょう。

本業で勤めている会計事務所や企業とは別に、新たな活躍の場が持てることで、人脈が広がるのはもちろん、自分でも気づいていなかった得意分野やスキルの発掘につながるかもしれません。セミナー講師や記名記事の執筆などで人前やメディア露出が増えてくると、本業の事務所の宣伝にもつながり、ポジティブな効果が期待できます。

せっかく副業でスキルアップを目指すなら、相乗効果を生み出せるような仕事の仕方が理想ではないでしょうか。

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この記事では、そもそも税理士は副業ができるのか、また税理士に相性の良い副業の種類や事前に知っておきたい注意点を詳しく解説してきました。

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