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副業ノウハウ

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傷病手当金をもらいながら副業はできる?

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健康保険の被保険者が業務外のケガや病気になった場合に最大1年6ヶ月支給される傷病手当金。
万が一この手当をもらう立場になったとしてもお金に対する不安は出てくるでしょう。
また、体調によっては副業を検討する方もいるのではないでしょうか。

今回は傷病手当金の受給資格や支給される金額の計算方法をはじめ、受給中の働き方に対する注意点まで詳しく解説していきます。

傷病手当金をもらいながら副業はできる?

傷病手当金(※1)は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガなどにより働くことができなくなった場合に、生活を支援する目的で支給される制度です。特性上、その間の副業は基本的にNGです。

もし、傷病手当金の受給中に副業で収入を得ていることが発覚すると不正受給とみなされ、傷病手当金の打ち切りや返納、悪質なケースと判断されれば、詐欺罪として刑事罰を受ける可能性もあります。

ただし自宅で安静にした状態かつ、1日1~2時間程度で作業単価の安い内職レベルのものなら認められるケースも少なくありません。

トラブルを未然に防ぐためにも、必ず事前に勤務先と健康保険組合に相談しておきましょう。

※1出典:厚生労働省HP 傷病手当金について

傷病手当金の受給資格と受給金額

傷病手当金はどのような状態であれば受給されて、どれくらいの金額が受け取れるのでしょうか。
以下に受給資格と受給金額の計算方法について解説していきます。

受給資格

健康保険における傷病手当金は以下4つの条件をすべて満たした場合、支給開始日(支給が始まった日)から支給期間(実際に支給された期間)を通算して1年6ヶ月を限度として支給されます。

  1. 業務外の病気やケガの療養のためによる休業であること
  2. それまでについていた仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間の休業を含み4日以上仕事に就けていないこと
  4. 休業期間中に給与や手当の支払いがないこと

業務災害や通勤途中のケガは労災になるため、傷病手当金の対象にはなりません。
また就業できるかどうかの判断は、医師などの療養担当者によって行われます。

受給金額の計算

傷病手当金の1日あたりの支給金額は標準報酬月額(※1)をもとに、以下の計算式を用いて算出されます。

●1日あたりの支給金額計算式
(支給開始日以前12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均)÷30日×2/3

この計算式をもとに、ケガで医師から労務不能と判断されて傷病手当金の支給開始日が令和5年2月15日になった場合の具体例を記載します。

1. 傷病手当金の支給開始日 令和5年2月15日
2. 標準報酬月額 令和4年3月~8月まで/16万円
令和4年9月~令和5年2月まで/18万円
3. 2の額を平均した額 (16万円×6+18万円×6)÷12=17万円
4. 3の額の1/30に相当する額 17万円÷30=5,670円(10円未満四捨五入)
傷病手当金の1日あたりの支給額 5,670円×2/3=3,780円

休業中に手当など一部であっても給与支給があった場合(※2)は、上記で算出された額面より減額されます。

※1出典:全国健康保険協会HP 標準報酬月額・標準賞与額とは?
※2出典:全国健康保険協会HP 傷病手当金の金額が調整される場合

 

傷病手当金をもらいながらできる副業の例

傷病手当金をもらいながら、不正受給とみなされないレベルの副業を以下に4例紹介します。

いずれもスマホやパソコン・ネット環境があれば、さほど体力も消耗しない仕事といえますが、無理なく行うようにしましょう。

WEBライティング

業務内容 ネット記事のまとめや各専門分野のコンテンツなどでのライティング
稼働時間 1ヶ月に1本1,000~3,000文字程度の案件を3~5本執筆(15時間程度/月)
単価 時給1,000円程度(文字単価0.5~1円)
条件 1ヶ月で1,000文字の原稿を2本程度執筆できること

WEBデザイン

業務内容 企業のバナーやチラシ、サイトなどのデザイン
稼働時間 1ヶ月に2~3案件(15時間程度/月)
単価 時給1,500~2,000円程度
条件 WEBデザインの経験があること

アフィリエイト

業務内容 自身のWEBサイト上の広告がクリックされた時点で報酬が確定
稼働時間 1週間に1回ブログを更新(5時間程度/月)
単価 時給1,000~1,500円程度
条件 ブログサイトを開設しており、定期的に内容の更新をしていること

アンケートモニター

業務内容 WEBアンケートへの回答や商品モニターなど
稼働時間 1ヶ月に10~20件程度(10時間程度/月)
単価 時給500~800円程度(ポイントによる謝礼も含む)
条件 スマホを所持していれば、時間・場所不問

傷病手当金をもらいながら副業する場合の注意点

傷病手当金をもらいながら副業をする場合に、特に注意しなければならない2点を以下に記載します。

会社の就業規則は確認しておく

傷病手当金の受給以前に、まず勤務先が副業をOKとしていなければ服務規定違反になります。
あらかじめ就業規則はチェックしておくのが前提ですが、傷病手当金をもらう立場となって副業を検討するなら、改めて勤務先に確認しておくのがベターです。

そのうえで、健康保険組合に傷病手当金を受給できる範囲内での内職を行いたい旨の相談をしておけば、問題なくできるでしょう。

体調管理はしっかり行う

傷病手当金は、病気やケガの療養に専念するために支給されるものです。
副業に力を入れるあまり、回復が遅れて仕事に復帰できなければ意味がありません。

お金に対する不安のあまり、休養のための時間を削れば身体への負担は当然増えていきます。社会復帰が第一ということをまず念頭に置き、副業はコンディションの良いときだけ“心身を慣らすリハビリ程度”にとどめておくとよいでしょう。

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今回は傷病手当金をもらいながらできる副業について、役立つさまざまな情報をお届けしました。

不測の事態を避けるためにも健康管理も仕事のうちと心得て、日頃から心身の管理はしっかり行っておきましょう。

今後のお金の不安やキャリアプランに備えて、いざ副業への挑戦を思い立っても「自分に合った案件をどこで、どのように探したらよいのか?」と、不安な方も決して少なくないはずです。

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