副業したら社会保険の加入は必要?条件や手続きまとめ
働き方の多様化や企業での副業容認により、収入やスキルUPを目指して副業をする方が増えています。
本業で社会保険に加入していると勤め先が必要な対応を行ってくれるため、副業を始めた場合にはどうしたらよいか悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では副業を検討する方に向けて、社会保険の種類や加入条件、加入方法、また加入しない場合に起こることなど、役立つ情報を詳しく解説していきます。
副業をした場合、社会保険の加入は必要?
副業をした場合の社会保険の加入義務は、その収入の種類によって異なります。
例えば、本業で会社員や派遣社員・バイト・パートスタッフとして「給与所得」を得て、社会保険に加入済の方の場合、副業での収入が「雑所得」や「事業所得」なら、新たに社会保険に加入する必要はありません。
一方、副業でも企業に雇用され、その収入が「給与所得」である場合など、一定の条件を満たすと本業・副業問わず社会保険に加入する必要があります。
個人事業主が加入できる社会保険の種類
社会保険とは、病気やケガ、障害、退職、失業などによって働けなくなった場合に備えて、私たちの生活を保障することを目的とした制度のため、個人事業主にも「健康保険」「介護保険」「国民年金」の3種類が適用されます。
ただし個人事業主の場合、雇用契約を結ばないため労働者とはみなされません。このため「雇用保険」や労災保険とよばれる「労働者災害補償保険」に加入することはできません。
また、これらの社会保険料は事業のための支出ではないため、会社の経費として計上することはできませんが、確定申告時には社会保険料控除として処理できるので節税に役立ちます。
健康保険
健康保険とは、業務時間や通勤時以外のケガ・病気をはじめ、出産や死亡に対し、通院、入院・手術などにかかる費用の一部を負担して各種給付金が支給される保険です。
その仕組みは本業で社員として勤務する企業で加入する健康保険とほぼ同じといえるでしょう。
個人事業主の場合は、居住する市区町村の国民健康保険(※1)に加入します。
保険料は自治体や本人の所得・世帯の状況に応じて決定されますが、確定申告の方法が白色申告か青色申告かによっても負担額が異なるのが特徴です。特別控除が最大65万円適用される青色申告の方が、保険料は安くなります。
また、個人事業主やフリーランスが加入できる健康保険として「任意継続保険制度」(※2)もあります。
これは会社を退職して独立した後でも、引き続き勤めていた会社の健康保険に加入できる制度です。
健康保険の被保険者期間が資格喪失日まで2ヶ月以上あれば加入でき、最長2年間継続できます。
会社員と違い企業負担がなく、納める保険料は全額自己負担になりますが、国民健康保険より保険料が抑えられる可能性があるため、検討の余地はあるでしょう。
そのほかに、同種の事業または業務など特定の職種ごとに設立された「国民健康保険組合」(※3)もあるため、自分にとって一番適切な健康保険を選ぶことが可能です。
ただし、個人事業主であっても法人の代表者になった場合などは、会社員と同様の健康保険に加入しなければなりません。
※1出典:厚生労働省HP 国民健康保険制度
※2出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)HP 健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について
※3出典:一般社団法人全国国民健康保険組合HP 国民健康保険組合とは
介護保険
介護保険(※1)とは介護が必要な人に対し、その費用を給付してくれる保険です。
加入義務は40歳以上から発生し、この点に関しては会社員も個人事業主も違いはありません。
ただし、以下のように支払い方法と負担する保険料が変わるのが特徴です。
会社員 (40~65歳未満) |
・標準報酬月額をもとに、自治体ごとに設定された率で算出した保険料を会社と折半 ・保険料は毎月給与から差し引かれる |
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個人事業主 (40~65歳未満) |
・所得や世帯の被保険者数(40歳以上の世帯全員)などにより市区町村が保険料を決定 ・保険料は健康保険料と一緒に口座振替もしくは納付書で支払う |
なお65歳以上の方は、一般的には年金受給対象である65歳になった月より、年金からあらかじめ介護保険料が差し引かれた形で市区町村に納める仕組みです。
また健康保険と同じく、介護保険も個人事業主でも法人の代表者となった場合などは、会社員と同様の取り扱いになります。
※1出典:厚生労働省HP 介護保険制度の概要
国民年金
国民年金(※1)とは、老後の生活や障がいを負った場合、または死亡時に備えた保険制度です。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者(※2)または第3号被保険者(※3)となり、個人事業主は第1号被保険者に該当します。
第2号被保険者である会社員なら厚生年金が毎月の給与から差し引かれますが、国民年金第1号被保険者は毎月1万6520円(2023年度現在)の保険料を納めなければなりません。
また健康保険・介護保険と同じく、個人事業主で法人の代表者となった場合などは、会社員と同様に厚生年金保険への加入が必要です。
※1・2・3出典:日本年金機構HP 公的年金制度の種類と加入する制度
社会保険の加入条件
以下の条件を満たしていれば、副業の場合でも社会保険への加入が必要となり、保険料が徴収されます。
雇用保険 | ・1週間の所定労働時間が20時間以上あること ・継続して31日以上の雇用見込みがあること |
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健康保険 介護保険 厚生年金保険 |
(1)1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が一般社員の3/4以上であること(一般被保険者) (2)下記の5つの条件をすべて満たした場合(1の加入条件を満たさない場合も加入義務が発生) ・週の所定労働時間が20時間以上あること ・2ヶ月を超えての使用が見込まれること ・月額の賃金が8.8万円以上あること ・学生でないこと ・上記1の一般被保険者の雇用が常時100人超えの企業(特定適用事業所)勤務であること |
労災補償保険 | ・すべての労働者が加入対象となる |
社会保険の加入方法
副業によって複数の事業所に雇用される場合は、日本年金機構のホームページ(※1)から「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」(※2)が必要です。また、個人事業主として従業員を雇用する場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」(※3)などのダウンロードが必要です。
上記の各書類には、所属するすべての会社の名称や月額報酬を記載します。主として選択した会社を管轄する年金事務所と健康保険組合の窓口へ記入した書類を直接持参するか、郵送・電子申請のいずれかの方法で提出してください。
書類の提出期限は勤務開始から10日以内のため、忘れずに対応しましょう。なお複数の会社で健康保険に加入した場合でも、健康保険証はメインとなる会社から発行される一枚のみです。
※1出典:日本年金機構HP 健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧
※2出典:日本年金機構HP 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届(記入例)
※3出典:日本年金機構HP 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(記入例)
義務があるのに社会保険に加入しなかったらどうなる?
社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、正当な理由がなく届け出を行わなかった場合は、健康保険法第208条(※1)により「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」のペナルティがあります。
また未加入であることが発覚した場合は、最大2年間をさかのぼって加入義務が発生し、2年間分の社会保険料を一括で納付しなければなりません。
社会保険に関する加入の有無は、マイナンバー制度によって違反が露呈しやすくなっています。ペナルティを避けるためにも、手続きはきちんと行っておきましょう。
また副業で会社を設立して法人となった場合にも、社会保険に加入する義務(※2)が発生します。この義務は従業員を雇わず、代表者が自分一人であっても発生するため注意が必要です。
厚生年金保険および健康保険の加入が義務付けられる要件は以下のように定められています。
- 常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所
- 常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所
ただし、5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業・漁業等は該当しません。
※1出典:e-Gov法令検索HP 健康保険法
※2出典:日本年金機構HP 任意適用申請の手続き
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今回は副業における社会保険の基礎知識から、会社員と個人事業主で加入する保険の違いや注意点などについて役立つ情報をお届けしました。
会社員として働いていれば、あまり意識することのない社会保険ですが、副業をする場合は働き方によって支払う保険料も変わります。
自分の働き方はどれに当てはまるのか、きちんと調べて理解しておくことをおすすめします。
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