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副業ノウハウ

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市役所職員でもできる副業とは?注意点まで解説

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2019年の働き方改革の導入以来、勤務体系の選択肢がますます拡大するなか、市役所に職員として在籍しながら、副業を視野に入れる方も多いのではないでしょうか。

今回は、市役所職員でもできる副業について、いち早く解禁に踏み切った自治体の紹介や、始める際の注意点などを交えて詳しく解説していきます。

市役所職員の副業は可能?

公務員の副業は、国家公務員法第103条(※1)並びに第104条(※2)により、営利企業の経営や役員就任が禁止されており、営利企業以外で報酬を得るには内閣総理大臣ならびに所属する所轄庁の長による許可が必要です。

ただし、地方公務員法第38条(※3)により、任命権者の許可があれば副業は可能であるため、市役所職員の副業自体は仕事内容などに制約はあるものの、問題はありません。

※出典1・2:e-Gov法令検索 国家公務員法
※出典3:e-Gov法令検索 地方公務員法

市役所職員でもできる副業の例

市役所職員でも問題なくできる副業には、どのようなものがあるでしょうか。以下に代表的な3つの例を挙げていきます。

地域交流などの公益的活動

2019年(令和元年)、総務省により、地方公務員の社会貢献活動が積極的に行われるよう、地方公共団体での兼業に関する先進的な取組事例などについての実態調査が実施されました。

地方公務員の副業に関しては、地方での深刻な人材不足や、地方自治体の財政難と人件費抑制に加えて、民間企業で進む副業解禁が追い風となっているといえるでしょう。

上記の調査資料「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」(※1)では、地方公務員の兼業許可基準を以下のように記載しています。

  • 公務員の遂行に支障がないこと
  • 職務の公正を確保できること
  • 職務の品位を損ねるおそれがないこと

これらを踏まえた副業は、商業活性化支援や、児童養護施設への訪問・相談など、地域社会に貢献するだけでなく、公務への理解や協力が得られる点でメリットがあるといえるでしょう。

※出典1:総務省HP 地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について

FXや不動産投資などの資産運用

FXや不動産投資などは労働ではなく、あくまで資産運用のため、副業とはみなされません。副業に関して何かと制約のある市役所職員にとって、取り組みやすい副業といえるでしょう。

ただし、アパート経営などの不動産投資は、委託会社に任せる必要があり、人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)(※1)により、以下の基準を超えた場合は自営とみなされるため申請を行わなければなりません。

  • 5棟以上の独立家屋
  • 10室以上を有するアパート
  • 10台以上駐車可能な駐車場
  • 賃貸による収入が経費を含み年500万円以上ある場合

またFXの場合、業務中の取引は懲戒処分を受ける場合もあるため、注意が必要です。

※出典1:e-Gov法令検索 人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

農業

収益を上げることが目的でなく、あくまで自分で作った農作物を消費するレベルの小規模農業であれば、基本的に許可は必要ありません。

規模の目安について、人事院では「大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合」は自営とみなすと定義されているため(※1)、任命権者へ許可申請をした上で取り組むことをおすすめします。

人材不足が深刻化している今、農業は社会貢献度も高く、地域振興にも役立ちます。このような事由により、任命者の許可も下りやすい傾向にあるため、おすすめの副業です。

※出典1:人事院HP 人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

副業を解禁した地方自治体の例

自治体の人材不足の解消や、地域支援を目的として、一部の地方自治体では副業の解禁を始めています。

宮崎市では、2023年度より職員の副業について「公益性が高く地域や社会に貢献できる活動」へ従事できる仕事を容認する新たな基準(※1)を制定し、運用を開始しました。

このほか、宮崎市との間に利害関係がなく、主に営利を目的としない仕事に限り、原則として勤務時間外や休日などに、週8時間・月30時間以内で行うことも定められました。

また、地域イベントの企画運営やスポーツインストラクター、子ども食堂の企画運営などは許可が必要とされています。

このように、市役所職員の副業は自治体でも認められつつありますが、時間的な制約もあり、社会や地域に貢献するものに限られているのが現状です。

※出典1:宮崎市HP 職員の兼業について

市役所職員が副業する場合の注意点

市役所職員が副業する際は、以下に挙げる3つに関して、特に注意を払いながら始めるようにしましょう。

許可は必ず取っておく

各自治体の容認の流れや、総務省のお墨付きによって加速化する市役所職員の副業ですが、副業を始める際には、必ず任命権者への許可申請を行わなければなりません。

基本的に問題ないとされている不動産経営や農業でも、一定の基準は設けられているため、基準判定が曖昧な場合は、必ず任命権者に相談してから始めておけば安心です。

これらを怠り、無許可で副業を行った場合は、懲戒処分(※1)の対象となり、処分は重いものから、免職→停職→減給→戒告です。副業で本業だけでなく、信用も失わないよう注意しましょう。

※出典1:人事院ハンドブック 義務違反防止ハンドブック(P18)

本業に支障が出ないようにする

公益性がある副業を始めるにしても、市役所職員である以上、まず自身の任務を遂行することが第一です。

『職務専念義務』『守秘義務』『信用確保』、この3つは常に念頭に置いて、副業はあくまで本業に支障が出ないレベルのものに留めておきましょう。

副業に熱心になるあまり、体調を崩して業務に集中できないなど、悪影響を及ぼすと判断された場合は、許可を取り消されてしまう可能性もあります。

収入が20万を超えたら確定申告を

副業で得た年間の収入から、業務上必要な経費(※1)を差し引いた所得額が20万円を超えたら、翌年の2月16日から3月15日までに、所轄の税務署へ必ず確定申告(※2)をしなければなりません。

上記期限内に申告できなかった場合は、加算税や延滞税(※3)が発生するため注意が必要です。申告漏れや所得を故意に低く申告した場合は脱税とみなされ、重加算税(※4)などが科せられます。

悪質性が認められれば、刑事罰の可能性もあります。市役所職員としての信用を失わないためにも、期限までに正しい額の申告をきちんと行っておきましょう。

また、本業が忙しくて申告が難しいという方には、税務署に赴くことなく書類の郵送も不要な、24時間対応できるe-Tax(※5)で確定申告を済ませる方法もあります。

確定申告に関するより詳細な情報を知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

関連記事副業で確定申告は必要?基本からわかりやすく解説

※出典1:国税庁HP やさしい必要経費の知識
※出典2:国税庁HP 申告の流れ、申告が必要な方|令和5年分 確定申告特集
※出典3:国税庁HP 確定申告を忘れたとき
※出典4:財務省HP 加算税の概要
※出典5:国税庁HP e-Taxの利用方法|令和5年分 確定申告特集

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