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副業ノウハウ

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副業サラリーマンが青色申告するメリット・デメリットとは

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サラリーマンが副業をする場合、確定申告について「どうやって申告すればいいのかわからない」「そもそも自分が確定申告の対象なのか?」といった戸惑いがあるかもしれません。

今回は副業を持つサラリーマンの方に向けて、申告が必要な人の条件や、おすすめの申告方法である青色申告について、メリットやデメリットを踏まえながら解説していきます。

副業サラリーマンと確定申告の関係

サラリーマンが副業し得られる収入がアップした場合、確定申告は必ずしなければなりません。
なぜ確定申告をしなければならないのか、その仕組みを理解することからスタートしましょう。

確定申告とは

1月1日から12月31日までの1年間の収入から経費等を差し引いて所得を算出し、所得税など納めなければならない税金の額を計算して税務署に申告する一連の手続きを指します。

毎年2月16日から3月15日までに、居住する地域か事業所を所轄する税務署に申告と納税を行わなければなりません。

例えば会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者であれば、毎月の給与からあらかじめ所得税や復興特別所得税が源泉徴収(※1)という形で天引きされています。

このため通常は確定申告の必要はなく、勤め先の会社が年末調整(※2)を行うことで所得税の過不足が調整される仕組みです。

ただし副業サラリーマンの場合、副業による所得の総額によっては自分で確定申告を行わなければなりません。次項では、確定申告が必要なケースと種類について解説していきます。

※1出典:国税庁HP 給与所得
※2出典:国税庁HP 年末調整がよくわかるページ

副業をして確定申告が必要な人とは

副業での年間の所得総額が原則として20万円以上の場合、給与の年末調整とは別に税務署へ「白色申告」(※1)か「青色申告」(※2)いずれかの方法で確定申告を行わなければなりません。

副業であっても、本業とは別の会社で働くなど所得が給与所得になる場合は、確定申告時に源泉徴収票が必要になります。必ず発行してもらいましょう。

また、所得金額が20万円以下の場合でも住民税は申告が必要です。なぜなら、所得税は国税であり、住民税は地方税と所轄が違うからです。

確定申告をしていれば、住民税額について税務署から各市区町村の役所・役場へ通知がいきます。

税務署への確定申告を行わない場合でも、申告漏れは加算税や延滞税などのペナルティを受ける可能性があるため、忘れずに所得を申告しておきましょう。

副業での確定申告に関する情報をより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

関連記事副業で確定申告は必要?基本からわかりやすく解説

※1出典:国税庁HP 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度
※2出典:国税庁HP 青色申告制度

青色申告とは

青色申告とは、事前に必要な届出を提出するなど所定の手続きを行うことで、さまざまなメリットを受けられる申告納税制度です。

  • 事業や不動産等から生ずる所得から特別控除が受けられる
  • 家族を青色事業の専従者にした場合、その給与を経費にできる

青色申告の対象となるのは「事業所得」(※1)「不動産所得」(※2)「山林所得」(※3)いずれかの所得がある個人事業主になります。

会社員の給与所得や退職所得などは青色申告の対象にはなりません。副業での事業所得を青色申告で行うなら、後で述べる必要書類の手続きをあらかじめしておきましょう。

申告のための経理作業がシンプルな代わりに節税効果が少ない白色申告に比べると、青色申告では複式簿記(※4)での収支管理が義務付けられているため、簿記の知識がないと手間取るかもしれません。

ただし、上記の特別控除や家族の給与を経費にすることで節税できるほか、事業で赤字を出した場合でも3年間繰越損失(※5)ができる点からも、青色申告はおすすめといえるでしょう。

※1出典:国税庁HP 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
※2出典:国税庁HP 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
※3出典:国税庁HP 山林所得
※4出典:国税庁HP 記帳や帳簿等保存・青色申告
※5出典:国税庁HP 青色申告制度(純損失の繰越と繰戻)

副業サラリーマンが青色申告するメリット

副業をするサラリーマンが青色申告した場合にはどのようなメリットがあるか、以下で詳しく解説していきます。

青色申告特別控除が受けられる

青色申告で確定申告を行った場合、特別控除が最大65万円受けられるというメリットがあります。ただし最大の65万円という控除を受けるには、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 税務署への所得税の青色申告承認申請書(※1)の提出・承認が得られていること
  • 複式簿記による記帳をしていること
  • 国税電子申告・納税システムe-Tax(※2)で申告していること

また赤字の3年間損失繰越や、取引先の倒産などによる債権回収分をあらかじめ経費計上できる貸倒引当金の計上(※3)、30万円未満の資産を全額経費計上できる減価償却の特例(※4)も受けられます。

※1出典:国税庁HP 所得税の青色申告承認申請書
※2出典:国税庁HP 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
※3出典:国税庁HP 青色申告制度
※4出典:国税庁HP 減価償却のあらまし

経費計上が可能になる

副業でも、業務上必要な支出に関しては経費として認められ、きちんと計上すれば節税につながります。一般的に経費として計上できる勘定科目と概要は下記のとおりです。

租税公課 個人事業税・固定資産税・不動産取得税・自動車税など事業に関する税金
荷造運賃 商品・郵送物などの梱包・配送費用
水道光熱費 水道・電気・ガス料金など事業運営に必要な各種公共料金やエネルギー料金
旅費交通費 電車・バスタクシー代などの移動費や宿泊費など
通信費 インターネット料金・電話料金・切手代など
広告宣伝費 チラシや新聞広告など商品やサービスに対する広告宣伝費用
接待交際費 取引先との接待・交際費など
損害保険料 自動車保険・事務所の火災保険・賠償保険など
修繕費 パソコン・自動車の修理費・事務所などの改修費
消耗品費 文房具屋やオフィス用品など10万円未満のもの
減価償却費 パソコン・カメラ・自動車など減価償却資産
福利厚生費 従業員に対するレクリエーション費用やお祝い・お見舞金など
給料賃金 従業員に支払う給与
外注工賃 デザイナーなど外部業者へ業務委託時に掛かった費用
利子割引料 金融機関への支払い利息や自動車・住宅ローンなど
地代家賃 事務所や店舗・駐車場などの賃借料や使用料
貸倒金 売掛金や未収金などが回収できなかった場合
雑費 ごみ処理代など必要経費で少額かつ、どの勘定科目にも該当しない費用
専従者給与 青色申告の場合、家族など青色事業専従者に支払う給与

ただし事業で使用した費用でも、すべてが認められるとは限りません。

とくに個人事業主の場合は、生活費と事業費の境界があいまいなケースも多く、意図せず二重申請になることもあり得るからです。

基本的に必要経費(※1)として認められるものは、事業に直結していることが第一条件です。
また税務調査が入った場合でも、その根拠が明確でかつ、証拠となる書類を提示できるものに限ります。

※1出典:国税庁HP やさしい必要経費の知識

青色申告のデメリット

特別控除の額が多く節税につながる一方、青色申告ならではのメリットを受けるにはさまざまな届出の作成をはじめ、複雑な手順を踏まなければならないデメリットがあります。

具体的にはどのようなものを必要とするかを、以下で詳しく解説していきます。

開業届および青色申告承認申請書の提出が必要

青色申告をするには個人事業主として、事業の開始から1ヶ月以内に納税する管轄地域の税務署へ「開業届」 (※1)を提出しなければなりません。

開業届は税務署の窓口か、国税庁のホームページ(※2)からフォーマットをダウンロードすることが可能です。

また、事前に「所得税の青色申告承認申請書」(※3)を税務署に提出する必要があります。いずれも期限内に提出しないと、その年は白色申告しかできません。

提出期限は開業が1月1日から1月15日なら3月15日までに、1月16日以後なら2ヶ月以内です。

節税という大きなメリットを受けるためにも、これら2つの届出書も開業届と一緒に提出するようにしましょう。

また、家族を従業員にする場合も、「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」(※4)の提出が必要です。これにより家族への給与は経費として扱えます。

※1出典:国税庁HP 個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)
※2出典:国税庁HP 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
※3出典:国税庁HP 所得税の青色申告承認申請書
※4出典:国税庁HP 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

複式簿記で記帳する必要がある

青色申告の場合、事業における収支管理を複式簿記(※1)で記帳しなければなりません。その仕組みはお金を「取引」と考えることで、お金の出入りと財産の増減を一目で見られるようになっています。

白色申告での単式簿記は仕訳の必要がない、シンプルな家計簿のようなものといえるでしょう。

一方、複式簿記は一つひとつの取引を「借方」と「貸方」(※2)に仕訳することで、取引を原因と結果の2面からとらえることができ、事業でのお金の流れが明確になります。

複式簿記の記帳は簿記の知識がないと少々大変といえますが、専用の会計ソフトやクラウドサービスもあるため、うまく利用していくとよいでしょう。

以下に複式簿記で使用する簿記用語を簡単にまとめてあります。

簿記 事業全体の財政状態は「貸借対照表」(※3)に
業績は「損益計算書」(※4)に集約される                 
取引 実際に代金や商品の受け渡しがあった状態のこと
仕訳 取引によって生じたお金やものの増減を借方・貸方に分けて記録すること
勘定科目 仕訳を行う際に振り分ける項目(資産・負債・純資産・収益・費用)
総勘定元帳 仕訳したものを勘定科目ごとに集計したもの
借方・貸方 仕訳のうえでは左側が「借方」右側が「貸方」となり、取引ごとに同額を記載する

※1出典:国税庁HP 記帳や帳簿等保存・青色申告
※2出典:国税庁HP 青色申告者のための貸借対照表作成の手引き(P3~参照)
※3出典:国税庁HP 青色申告者のための貸借対照表作成の手引き(P15参照)
※4出典:国税庁HP 青色申告者のための貸借対照表作成の手引き(P15参照)

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副業サラリーマンとして活躍するうえで避けて通れない確定申告。今回は得られるメリットの多い青色申告について役立つさまざまな情報をご紹介しました。

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