公務員でもできる副業とは?一覧で解説
副業が定着しつつある現在、公務員でも本職以外で収入を得たいと考える方もいらっしゃるでしょう。
原則として公務員の副業はNGとされていますが、条件によっては全国の自治体においても副業を解禁するケースが増えています。
そこで本記事では公務員でもできる副業を一覧で紹介する他、注意点など詳しく解説していきます。
公務員は副業ができる?
公務員の副業は「国家公務員103条及び104条」と「地方公務員法38条」により、原則NGとされています。これは法律面の他に公務員は国家や国民のため奉仕する事を使命にしているため、元々設けられた下記三原則による制限があるためです。
- 信用失墜行為の禁止
- 守秘義務
- 職務専念義務
ただし、全ての副業が禁止されている訳ではありません。その副業が営利目的でなく、社会奉仕に繋がるものであれば、公益的活動の範囲内と認められます。
副業を解禁した自治体の例
2017年の神戸市が先陣を切って、職員が職務以外に報酬を得て地域制度に貢献する際の基準を明確にした新制度の制定に続き、奈良県生駒市も新たな基準を設けました。
さらに2018年6月15日に閣議決定された「未来投資戦略2018」(※1)がきっかけとなり、さまざまな自治体で公務員への副業解禁の動きが出ています。
ただし、これはあくまで「公益活動に限り、社会通念上妥当といえる範囲の報酬を得る」程度にとどまるといえるでしょう。
公務員における副業は、一般企業の社員が行う収入UPを目的としたものとは大分意味合いが異なるのが現状です。
(※1)miraitousi2018_zentai.pdf (cas.go.jp)
公務員でもできる副業
下記では公務員の方でもできるおすすめの副業をメリットの他、注意点もふまえて9案件ご紹介します。
不動産投資
公務員による不動産投資は、所属する上長などの承認を得るという条件付きで認められています。ただしこの場合、売却目的の投資はできません。
あくまでマンション・アパートや土地を他人へ貸し出す「賃貸業」のみOKとなっています。マンションやアパートの規模は5棟10室以下と制限があるのが特徴です。
また公務員の家賃収入の上限は500万円となるため、この額を超えると副業扱いとなります。また家賃収入が500万円未満でも、毎年1月末に「自営兼業承認申請書」により報告する義務があるため注意しましょう。
株式投資・FX・仮想通貨取引
株式投資やFX・仮想通貨の取引は金融商品への投資の部類に含まれ、「資産運用」にあたり、公務員の副業規制の対象外になります。
ただし業務時間中の取引は懲戒処分を受ける場合もあり、インサイダー取引に関しては逮捕の可能性もある点に注意しなければなりません。
また投資によって年間所得20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。過去に業務中の株取引や仮想通貨の売買を行い、確定申告を怠ったために懲戒処分を受けたケースもあります。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも、これらで年間所得が20万円を超えた場合には、忘れずに確定申告をしておきましょう。
確定申告に関するより詳細な情報を知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
執筆
執筆活動はあくまで趣味の範囲内の活動と捉えられるため、公務員でも行う事ができます。
過去には公務員でありながら執筆活動を続け、人気作家に転身したケースもあります。
ただし執筆する内容が三原則に示される「信用失墜行為」や「守秘義務」に抵触する場合は懲戒処分の対象となるため注意が必要です。
営利を目的とせず本職に支障を来たさなければ、創作力を活かせる執筆活動はおすすめといえます。また、執筆したものが書籍化される場合は、必ず任命権者の許可を得るようにしましょう。
講演
講演が定期的あるいは継続的に依頼され、その都度講演料を得ている場合は、任命権者への許可申請が必要になります。
公務員が講演を行う場合、そのテーマが公共性の高いもので、例えばボランティアに関するものなど社会に強く求められているものであれば許可も下りやすいでしょう。
ただし許可が下りていても、実際の講演において発言が否定的・差別的なもの、また政治に関する事など、公務員としての信頼を損ねるような点は注意しなければなりません。
家業の手伝い
家族が何らかの事業をしている場合、それを手伝うだけなら問題ありません。ただし副業禁止の三原則に違反する可能性もあるため注意が必要です。念のため事前に勤務先に事情を説明し、許可を取る事をおすすめします。
ただし、家業の手伝いが忙しくなって公務員の業務に支障が出るような場合は、三原則のうち職務専念義務に反する恐れがあります。無用なトラブルを避けるためにも、本業とのバランスをうまく取りながら行いましょう。
フリマアプリ
フリマアプリやサイトなどで着なくなった衣類や読み終わった本などを売るのは、営利目的というよりは不用品の処分に近いため、公務員であっても特別な許可は不要です。
ただし「せどり」と呼ばれる、商品を安く購入してすぐにその値段よりも高く売る行為は営利目的になるため禁止されています。
自分のために購入して、一定期間使用した商品を不要になった時点で売るだけなら問題はないため、フリマアプリはうまく活用しましょう。
ポイントサイト
「おこづかいサイト」や「ポイ活」などと呼ばれ、ポイントサイト内に掲載された企業広告から商品購入や会員登録、またアプリのダウンロードを行うとポイントが付与されるものです。
貯まったポイントで新たな商品が購入できる他、現金にも交換可能なサイトもあり、手軽にお小遣いを稼げる方法として人気です。
金融系のジャンルであればクレジットカードの契約や、銀行・証券などの口座開設をした場合、1件につき1万円程度のポイントが付与されるためおすすめです。
ただし、これらサイトの広告経由でクレジットカードを複数枚契約してポイントを得る方法は、自己管理上の問題から不正利用につながりかねないため、避けるようにしましょう。
小規模農業
公務員が農業の副業をする場合、収益を上げるためでなく、あくまで自給自足した農作物を消費する目的の小規模農業であれば問題はありません。
この規模の目安に関しては「耕地面積が30aで、農産物の年間出荷額が15万円」を超える場合、任命権者への許可申請した方がよいでしょう。
農業に関しては地域への貢献度も高く、地域振興につながるため、任命者の許可も下りやすい傾向にあります。この許可申請を怠ると、懲戒処分の対象となるケースもあるため注意が必要です。
アンケートサイト
専用アプリやサイトに登録して、自分の属性に合ったアンケートや商品モニターなどを行う事で企業のマーケティング活動に貢献できるため、公務員でも特に問題はありません。
スマホ1つあれば好きな時・好きな場所で回答できるため、片手間かつ、気軽にポイントやお小遣い程度の金額が稼げる代表的なものといえます。
また、アンケートサイトで稼げる額に関しては、確定申告が原則必要な所得20万円以上になるケースはほとんどないため、安心して取り組めます。
ただし、依頼された案件がポイントや謝礼額の高いインタビュー形式や座談会形式のものは、守秘義務の観点から避けた方がよいでしょう。
まとめ
各自治体などで公務員の副業解禁の動きがあるとはいえ、法律や三原則などの制限により公務員が副業を始めるにはまだハードルが高いのが現状です。
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